○千代田町高齢者虐待防止事業実施要綱
平成22年9月29日
告示第110号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)に基づき、高齢者虐待の防止及び早期対応を図ることにより、高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発に関すること。
(2) 高齢者虐待に関する相談支援に関すること。
(3) 養護者による高齢者虐待事例対応に関すること。
(4) 養介護施設従事者等による高齢者虐待事例対応に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止及び支援等について必要な事項に関すること。
(相談等窓口)
第4条 高齢者虐待防止及び養護者支援に係る相談、指導及び助言、並びに養護者又は養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報又は届出の窓口は、保健福祉課及び千代田町地域包括支援センターとする。
(通報等を受けた場合の措置)
第5条 町長は、法第7条第1項若しくは第2項及び法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は法第9条第1項及び法第21条第4項の規定による届出を受けたときは、相談受付票(様式第1号)を作成する。
2 町長は、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のため訪問等の措置を講じ、高齢者虐待事案に係る調査書(様式第2号)を作成するとともに、千代田町地域包括ケア推進会議運営設置要綱(平成19年千代田町告示第82号)第4条に規定する高齢者虐待防止ネットワーク調整部会、その他関係機関及び団体等とその対応について協議する。
3 町長は、前項において当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じていると認められる場合には、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(身分証明書の交付)
第6条 町長は、法第11条に規定する立入調査を行う職員に対し、身分証明書(様式第3号)を交付する。
(養介護施設における高齢者虐待)
第8条 町長は、法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出を受けたときは、当該施設等の協力を得て高齢者虐待に関する事実を調査し、確認調書(様式第5号)を作成する。
(守秘義務)
第9条 当該通報又は届出を受けた職員等は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。