○千代田町地域包括ケア推進会議運営設置要綱
平成19年6月29日
告示第82号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、介護保険サービス及び保健、医療、福祉に係るサービスについて連携をとりながら、地域住民に一体的な地域包括ケア体制の推進及び総合調整を図るため、千代田町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に千代田町地域包括ケア推進会議(以下「地域包括ケア会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 地域包括ケア会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 包括的ケアシステムの構築に向けた推進方策の協議、検討に関すること。
(2) 包括的ケアシステム構築のためのニーズや社会福祉資源等の掌握に関すること。
(3) 高齢者や介護保険対象者に対する介護予防及び自立支援サービスの調整に関すること。
(4) 介護サービス機関の支援に関すること。
(5) 認知症高齢者ケアの推進に関すること。
(6) 高齢者福祉サービス等の利用推進に関わる成年後見人制度の利用や相談に関すること。
(7) 援助困難事例の支援に関すること。
(8) 高齢者虐待防止に関すること。
(9) 千代田町が実施する高齢者サービスの調整に関すること。
(10) その他、必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 地域包括ケア会議の構成は、次に掲げる区分により推薦された実務責任者及び現業職員から構成され、概ね15人程度とする。
(1) 保健関係職員
(2) 医療関係職員
(3) 福祉関係職員
(4) その他、包括的サービスの推進に必要と認められる者
(専門部会)
第4条 地域包括ケア会議に第2条第8号に規定する事項を専門的に協議・調整を行うため、高齢者虐待防止ネットワーク調整部会を設置する。
2 前項に規定する専門部会の運営については、別に定める。
3 地域包括ケア会議の運営上必要があるときは、第1項に規定する以外の専門部会を設置することができる。
(助言者・相談員)
第5条 地域包括ケア会議の運営上必要があるときは、専門的知識を有する助言者及び相談員を招集することができる。
(会議)
第6条 地域包括ケア会議は、定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。
2 地域包括ケア会議は、支援センター所長が招集し、その議長となる。
(秘密の保持)
第7条 地域包括ケア会議において知り得た個人情報等については、個人のプライバシー及び人権を侵害することのないように十分留意しなければならない。
(庶務)
第8条 地域包括ケア会議の庶務は、保健福祉課の指導のもと、支援センターが行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域包括ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(千代田町地域ケア会議運営要綱の廃止)
2 千代田町地域ケア会議運営要綱(平成14年千代田町告示第50号)は、廃止する。
附則(令和5年告示第134号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。