○千代田町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年9月22日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町法定外公共物管理条例(平成17年千代田町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(占用等許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を交付する。

(許可の変更又は更新)

第3条 条例第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者又は条例第7条第2項の規定により許可期間の更新をしようとする者は、法定外公共物占用等許可(変更・更新)申請書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、申請者に対し、法定外公共物占用等(変更・更新)許可書(様式第4号)を交付する。

(権利の譲渡等)

第4条 条例第9条に規定する承認を受けようとする者は、譲渡等承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したとき、申請者に対し、譲渡等承認決定通知書(様式第6号)により通知する。

(地位承継の届出)

第5条 条例第10条に規定する届出は、占用等許可承継届(様式第7号)に必要な書類を添付して提出することにより行うものとする。

(原状回復の届出)

第6条 条例第13条の届出は、原状回復完了届(様式第8号)を提出することにより行うものとする。

(占用料の減免)

第7条 条例第15条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、その旨を法定外公共物占用等許可申請書に記載するとともに、その理由を記載した書面を添付しなければならない。

(占用料の還付請求)

第8条 条例第16条第1項の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、申請者に対し、法定外公共物占用料還付決定通知書(様式第10号)により通知する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止)

2 千代田町公共物使用等に関する条例施行規則(昭和57年千代田町規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日前に改正前の千代田町公共物使用等に関する条例施行規則の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

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千代田町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年9月22日 規則第18号

(平成17年9月22日施行)