○千代田町法定外公共物管理条例

平成17年9月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、法令又は条例に特別な定めがあるもののほか、千代田町における法定外公共物の適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、千代田町が所有する次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川

(3) 水路、溝渠その他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

(法定外公共物の利用)

第3条 法定外公共物をその目的の範囲内において日常的に利用する者は、当該法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう、その保全に努めるものとする。

(禁止行為)

第4条 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 法定外公共物の損壊又は汚損

(2) 法定外公共物への汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等の投棄

(3) 前2号に掲げるもののほか法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(行為の許可等)

第5条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(1) 工作物の新築、改築又は除去

(2) 流水水面又は敷地の占用

(3) 流水の貯留又は取水

(4) 汚水等の放流

(5) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす可能性のある行為

(6) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採

(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、占用等の許可をする場合において、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(国等の特例)

第6条 前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が占用等をしようとするときは、あらかじめ町長と協議し、その同意を得れば足りるものとする。

(許可の期間及び更新)

第7条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合にあっては、30年以内とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が、許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、これを更新することができる。

(許可物件の管理等)

第8条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、前項の維持管理の状況について町長から報告を求められたときは、速やかに占用等の許可に係る工作物その他物件を調査し、町長に報告しなければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第9条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(地位の承継)

第10条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、占用者等が次の各号に該当すると認めるときは、当該占用者等に係る許可を取り消し、又は許可の内容を変更することができる。

(1) この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により許可を受けたとき。

(3) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(許可の失効)

第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共物の用途が廃止されたとき。

(原状回復)

第13条 占用者等は、前条の規定に該当することとなったとき又は占用等を終了したときは、速やかに該当箇所を原状に回復するとともに、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたものについてはこの限りでない。

(占用料)

第14条 占用者等は、別表に定める占用料を納めなければならない。

(占用料の減免)

第15条 町長は、占用者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。

(1) 占用者等が、公共の用に供する目的で占用等の許可を受けたとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(占用料の還付)

第16条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等又は占用者等であった者の請求(当該事由が発生した日から3月以内のものに限る。)によりこれを還付することができる。

(1) 町長が、第11条第3号の規定により、占用等の許可を取り消したとき。

(2) 占用者等の責めに帰することのできない理由により、その占用等をすることができなくなったと町長が認めるとき。

2 前項ただし書の規定により還付する額は、占用等を開始した日の属する月から占用等ができなくなった日の属する月までの月数又は占用等を開始した日から占用等ができなくなった日までの日数に応じ、別表に定めるところにより算定した額を既納の占用料の額から控除して得た額とする。

(境界確認)

第17条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため管理上支障があると認めるときは、当該法定外公共物に隣接する土地の所有者に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整ったときは、町長及び法定外公共物に隣接する土地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第18条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、必要があると認めるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途の廃止)

第19条 町長は、法定外公共物がその用途及び目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止し、町の普通財産とすることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代田町公共物使用等に関する条例の廃止)

2 千代田町公共物使用等に関する条例(昭和57年千代田村条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前に改正前の千代田町公共物使用等に関する条例の規定によりなされた許可、命令その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

別表(第14条関係)

法定外公共物占用料(1箇年)

種別

単位

単価

電柱類

1本

730円

鉄塔

1平方メートル

200円

諸管埋設

1平方メートル

120円

その他の工作物

1平方メートル

120円

原形占用

1平方メートル

6円

その他

その都度町長が定める額

1 期間又は面積に端数を生じたときは、1箇月未満は1箇月とし、1年未満は月割計算とし、1平方メートル未満は1平方メートルとする。

2 前項の規定により算定した占用料の額が200円未満のときは、200円とする。

千代田町法定外公共物管理条例

平成17年9月22日 条例第27号

(平成17年9月22日施行)