○千代田町小口資金(経営振興特別対策)融資促進規則
平成5年1月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、千代田町小口資金融資促進条例(昭和32年千代田村条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、金融機関の協力を得て融資を促進し、町内中小企業者の経営の振興と安定を図ることを目的とする。
(資金の種類)
第2条 条例に基づく資金の種類は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般小口資金
(2) 特別小口資金
(1) 一般小口資金の融資対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。
ア 条例第2条第1項の各号に定めるもの
イ 法人税及び千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税に滞納がないもの
(2) 特別小口資金の融資対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。
ア 条例第2条第2項の各号に定めるもの
イ 町内で1年以上同一事業を行っているもの
ウ 法人税及び千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税に滞納がないもの
エ 群馬県信用保証協会の保証残高が無いもの
(1) 資金使途 運転資金及び設備資金
(2) 融資限度額 一般小口資金 1,250万円以下 特別小口資金 1,250万円以下
(3) 融資利率 年6.2パーセント以内
(4) 保証人 一般小口資金 原則として、法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする 特別小口資金 保証人の徴求を不要とする
(融資の実行)
第7条 金融機関は、前条の承認通知を受理したときは、速やかに融資を行わなければならない。
(利子補給の要件及び期間)
第9条 条例第8条に定める利子補給できる利率は、所定の利率が2.5パーセントを下らない場合とする。
2 利子補給の支給期間は、運転資金については3年以内、設備資金については4年以内とする。
(利子補給金の交付申請)
第10条 条例第7条の定めに基づく融資の決定を受けた中小企業者は、金融機関に支払う利子について、千代田町小口資金利子補給金交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(使用中止、処分等の承認)
第12条 利子補給金の交付を受けた者が、設備設置後5年以内に当該設備の使用を中止若しくは処分又は用途変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(調査及び財務諸表等資料の提出)
第13条 町長は、必要に応じ利子補給金の交付を受けた者の工場、事業所又は店舗等に職員を派遣し、実情を調査させるとともに関係資料の提出を求めることができるものとする。
(利子補給金の交付停止)
第14条 町長は、第12条に定める使用の中止若しくは処分等がなされ、その目的を達し難いと認められるに至ったときは、利子補給金の交付を停止することができるものとする。
(利子補給金の返還)
第15条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、条例並びにこの規則に違反したときは、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(その他必要事項)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第24号)
1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。