○千代田町小口資金融資促進条例
昭和32年8月9日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、資金調達に困難する町内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、零細小口金融の疎通を図るため、群馬県と提携して町内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「中小企業者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業については5,000万円、卸売業については1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業については50人、卸売業又はサービス業については100人)以下の会社及び個人であって、町内に店舗、工場又は事業所を有し、かつ中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)に定める特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものをいう(別表に定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
(3) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2章に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であって、特定事業を行うもの又はその構成員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(5) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しないもの
(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業については5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの
(2) 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの
(3) 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
(4) 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
(5) 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
(6) 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
3 この条例において「特別小口資金」とは、第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
4 この条例において「契約金融機関」とは、群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別わく)
第3条 町は、保証協会の基金の増強を図りこの条例による融資の促進を図るため、次の条件を付した出えんをする。
(1) 一般基金とは分離して別枠経理の扱いとすること。
(2) 別枠勘定による保証対象は、町内の中小企業者に限ること。
(3) 出えん金の60倍を限度として、町の特別保証枠を設けること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関のこの条例による中小企業に対する融資は、総て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(融資条件)
第5条 契約金融機関がこの条例により町内中小企業者に対し、融資する条件は、次の各号によるものとする。
(1) 1企業者に対する融資金額は、1,250万円以下とすること。
(2) 融資期間は運転資金にあっては6年以内、設備資金(土地の購入費を除く。)にあっては8年以内とし、それぞれ6か月以内の据置期間を置くことができる。
(3) 高利債務以外の肩替り融資は認めないこと。
(4) 原則として法人代表者以外の保証人の徴求を不要とする。
(5) 融資利率は、町と金融機関との協議により定める。
(融資の申込み)
第6条 この条例に基づく資金の融資を受けようとする者は、規則に定める千代田町小口資金融資斡旋申込書を町長に提出しなければならない。
(承認等)
第7条 町長は、前条の申込書の提出があったときはその内容を検討し千代田町中小企業等制度融資審査委員会に諮り融資の適否を決定するものとする。
2 町長は、前条の適否の決定をしたときは、その旨を申込者及び関係金融機関に通知するものとする。
(利子補給)
第8条 町は、この条例による融資に対し予算の範囲内において利子補給する。
2 前項の利子補給の額は、当該金融機関の所定の利率で計算した額の5分の1以内とする。
3 利子補給の支給方法その他利子補給に関し必要な事項は、別に定める。
(保証料補助)
第9条 町は、保証協会が第4条に規定する保証に係る保証料を軽減するため、一般の保証料率より低率の保証料率を定めた場合は、低率にしたことによる保証協会の収入減を軽減するため、町内中小企業者に係る当該収入減額の2分の1を限度として、保証協会に補助を行うことができる。
(損失補償)
第10条 町は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(保証業務)
第11条 保証協会のこの条例に基づく保証業務については、この条例に定めるもののほか保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるほか必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。
2 当分の間、町長が必要と認めた場合は、第5条第2号中「3年以内」とあるのは「4年以内」と、「5年以内」とあるのは「6年以内」とする。
3 この条例に基づく資金の既往債務について、群馬県小口資金融資促進制度要綱(平成7年4月1日実施)附則第3項で定める期間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換ができるものとする。なお、借換における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか、千代田町小口資金借換事務取扱要領によるものとする。
4 前項の借換に併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。
5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか千代田町小口資金融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
附則(昭和33年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第43号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和41年条例第22号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千代田村小口資金融資促進条例の規定に基づいて成立している保証関係については、なお従前の例による。
附則(昭和42年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千代田村小口資金融資促進条例の規定に基づいて成立している保証関係については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に、この条例による改正前の千代田村小口資金融資促進条例の規定関係については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千代田村小口資金融資促進条例の規定関係については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の千代田村小口資金融資促進条例の規定に基づいて成立している保証関係については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月20日から適用する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の千代田村小口資金融資促進条例の規定により行われた融資については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の千代田村小口資金融資促進条例の規定により行われた融資については、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第25号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に行われた融資の申し込み及びこれに係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員の数 |
1 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円 | 900人 |
2 | ソフトウェア業 | 3億円 | 300人 |
3 | 情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
4 | 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |