○千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金事務取扱要領

平成13年12月17日

告示第95号

(借入申込手続)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、群馬県牛海綿状脳症関連緊急対策資金事務取扱要領(平成13年10月12日農経第233号―3。以下「県要領」という。)第4に定める牛海綿状脳症関連緊急対策資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)に牛海綿状脳症関連緊急対策経営安定計画書(以下「経営安定計画書」という。)及び必要な添付書類等を添えて融資機関に提出する。

(利子補給等の申請)

第3条 要綱第3条の規定による契約に基づき、千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金の利子補給を受けようとする融資機関は、牛海綿状脳症関連緊急対策資金利子補給承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)及び審査概況表(様式第2号)各1部に借入申込書、経営安定計画書、添付書類等の写し各1部を添えて町長に提出する。

(利子補給の承認)

第4条 町長は、融資機関から承認申請書を受理したときは、千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮って承認又は不承認を決定し、その旨を融資機関へ通知する。

(事業計画の変更)

第5条 融資機関は、借入者からの変更願を受理し、その内容を審査しやむを得ないものと認めるとき、又は貸付利率等を変更しようとするときは、牛海綿状脳症関連緊急対策資金事業計画変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長へ提出する。

2 町長は、融資機関からの変更承認申請書を受理したときは、審査会に諮って承認又は不承認を決定し、その旨を融資機関へ通知する。

(利子補給金の請求)

第6条 融資機関は、牛海綿状脳症関連緊急対策資金利子補給金請求書(様式第4号。以下「利子補給金請求書」という。)、牛海綿状脳症関連緊急対策利子補給金計算書(様式第5号。以下「利子補給金計算書」という。)及び牛海綿状脳症関連緊急対策資金融資残高移動報告書(様式第6号。以下「残高移動報告書」という。)各々1部を1月1日から6月30日までの期間に係るものについては7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものについては、翌年1月31日までに町長に提出する。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、融資機関から利子補給金請求書、利子補給金計算書及び残高移動報告書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付する。ただし、調査のために特に日時を要するときはこの限りでない。

(備付書類)

第8条 町長は、千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金利子補給金交付申請等処理簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

2 当該融資機関及び大家畜経営者は、利子補給金の対象になった融資に係る収支及び支出を明らかにした帳簿等を備え、収入支出の証となる書類等を整備しておかなければならない。

(委任)

第9条 この要領に規定する以外の事項については、県要領を準用する。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。

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千代田町牛海綿状脳症関連緊急対策資金事務取扱要領

平成13年12月17日 告示第95号

(平成13年12月17日施行)