○千代田町総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成9年3月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 千代田町総合農政推進資金融通措置条例(平成9年千代田町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則に定めるものとする。

(利子補給等の申請)

第2条 条例第3条の規定による契約に基づき、総合農政推進資金の利子補給を受けようとする融資機関(以下「融資機関」という。)は、農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給承認申請書(様式第1号)に総合農政推進資金審査概況表(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 利子助成を受けようとする者(以下「借入者」という。)は、認定農業者等支援資金利子助成承認申請書(様式第3号)に利子助成金の請求書に関する委任状(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給等変更申請)

第3条 前条により提出された申請書に変更が生ずる場合には、融資機関は、総合農政推進資金(○○資金)事業計画変更承認申請書(様式第5号)を、あらかじめ町長に提出し承認を受けなければならない。

2 借入者は、認定農業者等支援資金利子助成変更承認申請書(様式第6号)を、あらかじめ町長に提出し承認を受けなければならない。

(利子補給等の承認)

第4条 町長は、第2条の利子補給承認申請書又は前条の事業計画変更承認申請書を受理したときは、千代田町農業近代化資金等利子補給審査委員会に諮って適否を決定し、融資機関にその旨を通知するものとする。

2 町長は、第2条の利子助成承認申請書又は前条の利子助成変更承認申請書を受理したときは、千代田町特別融資制度推進会議で協議し、借入者にその旨を通知するものとする。

(利子補給等の請求)

第5条 融資機関は、利子補給金を請求するときは、総合農政推進資金利子補給請求書(様式第7号)に、総合農政推進資金利子補給金計算書(様式第9号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 借入者が利子助成金を請求するときは、認定農業者等支援資金利子助成金請求書(様式第8号)に認定農業者等支援資金助成金計算書(様式第10号)及び認定農業者等支援資金融資残高移動報告書(様式第11号)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に規定する以外の事項については、群馬県総合農政推進資金事務取扱要領及び認定農業者等支援資金事務取扱要領を準用する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成9年3月21日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)