○千代田町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成10年2月2日

教委規則第6号

千代田町教育委員会職員の職の設置規則(昭和42年千代田村教委規則第3号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町教育委員会事務局及び千代田町立の教育機関等に置く職員(以下「職員」という。)の職の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則で職員とは、千代田町職員定数条例(昭和31年千代田村条例第19号)に規定する教育委員会の職員をいう。

(職員の職及び職務内容)

第3条 法令に定めるもののほか、職員の職は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その職務内容は当該右欄に定めるとおりとする。

職務内容

局長

教育長を補佐し、所掌事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

課長補佐

上司の命を受け、局長を補佐し、所掌事務を掌握する。

館長

所長

園長

指導主事

上司の命を受け、施設の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。若しくは学校教育部門を指導助言する。

係長

上司の命を受け、係員を指導し、係事務をつかさどる。

係長代理

上司の命を受け、係長を補佐し、事務をつかさどる。

主任

上司の命を受け、これを補佐し、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育の指導助言に当たる。

教諭

上司の命を受け、技術をつかさどる。

栄養士

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技手長

上司の命を受け、係員を指導し、係の業務を行う。

主任技手

上司の命を受け、技手長を補佐し、係の業務を行う。

技手

上司の命を受け、自動車の運転、給食の調理及び雑務等に従事する。

(職の特例)

第4条 特に必要があるときは、前条に定める職員の職のほか、その他の職員として臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町教育委員会事務局等職員の職の設置に関する規則

平成10年2月2日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年2月2日 教育委員会規則第6号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成30年6月29日 教育委員会規則第5号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号