○千代田町職員定数条例
昭和31年2月7日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定に基づき、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に勤務する職員の定数について定めるものとする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務部局区分 | 定数 |
議会の事務部局の職員 | 2 (2) |
町の事務部局の職員 | 104 |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | (4) |
監査委員の補助職員 | (2) |
教育委員会の事務部局の職員 | 30 |
農業委員会の事務部局の職員 | 2 (1) |
合計 | 138 |
注 ( )内は、併任又は兼任定数