○千代田町職員被服貸与規程
昭和48年6月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、千代田町職員の職務の執行のため必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 被服は、千代田町職員定数条例(昭和31年千代田村条例第19号)に規定する職員(以下「職員」という。)に対し貸与するものとする。ただし、臨時に雇用されている職員であっても常勤の場合は、この限りでない。
(貸与の期間)
第3条 被服の貸与期間は、別表のとおりとする。
2 貸与及び処分は、貸与簿を備え処理するものとする。ただし、貸与期間が満了しても損耗が少なく引き続き使用に耐える場合又はその他の事情により貸与期間を延長することができる。
3 貸与期間を経過した被服は、当該職員にて処理することができる。
(貸与品の返還)
第4条 職員は、解職又は死亡した時は、貸与された被服を5日以内に所属課長に返還するものとする。
(き損、亡失の責任)
第5条 職員は、貸与した被服を、き損、亡失した時は、その事由を具して所属課長を経て町長に届け出なければならない。
2 前項のき損、亡失が職員の故意又は怠慢によるときは、町長は相当価格を弁償させることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の制定前に、すでに貸与してある事務服等は、この規程により貸与したものとみなす。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成31年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
品目 | 貸与期間 | 備考 | |
作業衣 | 甲 | 2年 | 一般作業に使用するもの |
乙 | 1年 | 作業衣を常時使用するもの |