○千代田町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和62年4月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の委任及び補助執行について定めることを目的とする。
(教育委員会に対する事務委任)
第2条 次に掲げる事務を町の教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所管に係る事項についての収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会事務局及び委員会所管に属する学校等の用に供する物品等の管理及び不用に帰したものを処分すること。
(3) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用料の額の決定並びに徴収及び減免に関すること。
(5) 委員会に配当された予算に基づき、契約、支出負担行為及び支出命令をすること。
(6) 統計法施行令(平成20年政令第334号)別表第4の1の項第5欄第1号から第5号までに掲げる事務に関すること。
(委員会等の職員に補助執行させる事務及び専決事項)
第3条 教育委員会、農業委員会及び議会事務局職員に対し、その者に属する機関における千代田町長の権限に属する事務の専決については、千代田町事務決裁に関する規程(昭和62年千代田町規程第1号)の例による。この場合において、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長は、各課長共通事項を準用する。
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 千代田町教育委員会に対する事務委任規則(昭和47年千代田村規則第34号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。