○千代田町事務決裁に関する規程

昭和62年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の一部を補助機関の職員に決裁させ、その責任を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決とは、決裁責任者があらかじめ認められた範囲内で町長に代って決裁することをいう。

(3) 代決とは、町長又は決裁責任者が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、あらかじめその処理について指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないものについて、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 課長とは、課局長をいう。

(副町長及び課長専決事項)

第3条 副町長及び課長限りで専決できる事項は、別表第1別表第2のとおりとする。

2 専決の文書には、町長決裁欄に「副町長専決」「○○課長専決」の標示をするものとする。

3 専決事項中、他の課に関連のあるものについては、すべて事前の合議を経たのちに決定し、又は意見を異にし決定し難いときは、上司の決裁を受けなければならない。

(町長の事務の代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長、副町長がともに不在のときは、総務課長又は企画財政課長がその事務を代決する。

3 町長、副町長、総務課長及び企画財政課長が不在で特に緊急を要するときは、当該事務を分掌する課長がその事務を代決する。

(副町長の事務の代決)

第5条 副町長が不在のときは、総務課長又は企画財政課長がその事務を代決する。

2 副町長、総務課長及び企画財政課長が不在で緊急を要するときは、当該事務を分掌する課長がその事務を代決する。

(課長の事務の代決)

第6条 課長が不在のときは、その課の課長補佐又は係長がその事務を代決する。

(代決後の処理)

第7条 代決した事項で決裁責任者の確認を必要と認められる重要な事項については、代決した者が当該文書に「要後閲」と朱書し、速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 千代田町事務専決規則(昭和58年千代田町規則第1号)は、廃止する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規程第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

【庶務・人事関係】

専決区分

専決事項

副町長

1 課長の出張命令(宿泊は除く。)に関すること。

2 課長の休暇承認(3日以上の休暇は除く。)に関すること。

3 課長の週休振替及び代休に関すること。

4 課長の職務専念義務の免除及び欠勤に関すること。

5 課長の旅行伺(3日以上の旅行は除く。)に関すること。

6 職員の3日以上の旅行伺に関すること。

7 次に掲げるもの以外の事務に関すること。

・町行政の総合計画、総合調整及び重要施策の方針に関すること。

・町の境界及び字区域変更に関すること。

・町議会の招集及び提出議案等に関すること。

・条例、規則、訓令等の公布及び告示に関すること。

・附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職に関すること。

・職員の任免、給与、服務及び賞罰に関すること。

・不服の申立、訴訟、和解、あっせん及び調停に関すること。

・重要な請願及び陳情に関すること。

・表彰及び儀式の決定に関すること。

・重要な許可、認可及び行政処分に関すること。

・予算の追加変更等が将来必要と予想される事案の決定並びに他の行政機関等の重要な協議に関すること。

・異例又は先例となるような事案の決定に関すること。

・重要事項の報道及び伝達に関すること。

・その他、重要な事項に関すること。

総務課長

1 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

2 法令集等の保存管理に関すること。

3 扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定又は変更に関すること。

4 職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。

5 職員の3日以上の休暇承認に関すること。

6 職員の1日を越える職務専念義務の免除及び欠勤に関すること。

7 職員の旅行伺(3日以上の旅行は除く。)に関すること。

8 職員の研修及び福利厚生に関すること。

9 交通指導員の街頭指導に関すること。

10 防犯灯及び交通標識等の設置及び管理に関すること。

11 自衛官の募集事務に関すること。

12 職員の当直に関すること。

13 町有自動車の使用及び管理に関すること。

14 休暇簿の保存管理に関すること。

15 出退勤務カードの保存管理に関すること。

企画財政課長

1 電算機器、情報機器等の管理に関すること。

2 地域情報化の研究及び計画事務に関すること。

3 町ホームページへの掲載に関すること。

4 広報ちよだの掲載原稿の決定に関すること。

5 監査委員との連絡調整に関すること。

6 庁舎の管理及び庁中取締り(重要なことは除く。)に関すること。

7 電話機及び印刷機等の管理に関すること。

税務会計課長

1 町税の調査、検査及び取締りに関すること。

2 納税通知書及び督促状の発付に関すること。

3 納税相談及び納税指導に関すること。

4 町税の還付命令に関すること。

5 町税の徴収委託及び受託に関すること。

6 町税の徴収猶予及び延納に関すること。

7 町税の公示伝達に関すること。

8 滞納処分の執行停止及び取消しに関すること。

9 諸証明の発行に関すること。

10 原動機付自転車等の標識交付及び自動車臨時運行許可に関すること。

住民福祉課長

1 戸籍及び住民基本台帳等の事務処理に関すること。

2 戸籍及び住民基本台帳等の謄抄本の交付並びに閲覧の許可に関すること。

3 印鑑登録及び証明書発行に関すること。

4 埋葬及び火葬の許可に関すること。

5 身分事項の照会及び回答並びに記載に関すること。

6 国民健康保険の事務処理に関すること。

7 老人医療及び福祉医療の事務処理に関すること。

8 国民年金保険の事務処理に関すること。

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)、その他弱者対策事業に関する事務処理に関すること。ただし、当該事務及び事業等における当初決定又は認定等については除く。

10 社会福祉団体の指導に関すること。

11 民生委員児童委員協議会の運営に関すること。

12 行旅病人、同死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。

13 総合保健福祉センター(保健センターの運営に関する事項を除く。)の運営管理に関すること。

14 同和対策事業の事務処理に関すること。

15 敬老祝金の事務処理に関すること。

16 介護認定審査会との連絡調整等に関すること。

17 介護保険被保険者の資格管理等に関すること。

18 介護認定、要支援認定等に関すること。

19 介護保険給付等に関すること。

20 地域支援事業等に関すること。

21 地域包括支援センターに関すること。

健康子ども課長

1 認定こども園の運営管理に関すること。

2 幼稚園及び保育園等に関すること。

3 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の事務処理に関すること。

4 児童手当等の事務処理に関すること。

5 各種予防接種及び予防衛生計画に関すること。

6 各種検診及び保健指導に関すること。

7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく届出受理及びその措置に関すること。

産業観光課長

1 農業団体の指導に関すること。

2 農産物の実態調査及び報告に関すること。

3 農業経営及び技術指導に関すること。

4 植物等の病害虫及び家畜病傷事故防止の計画及び実施に関すること。

5 鳥獣飼育の許可に関すること。

6 米生産調整確認事務に関すること。

7 各種統計事務に関すること。

8 農業土木工事の軽微な補修工事に関すること。

9 商工団体の指導に関すること。

10 計量器等の検査事務に関すること。

建設環境課長

1 道路、河川、橋梁、公共物の占用及び使用並びに原形回復命令及び取消しに関すること。

2 道路境界の確認に関すること。

3 道路工事等に関する土地の立入り測量及び調査に関すること。

4 土地の取得及び処分に係る登記に関すること。

5 道路規制の事務処理に関すること。

6 道路等の軽微な補修工事に関すること。

7 町有公園の使用及び占用許可に関すること。

8 建築確認申請関係事務に関すること。

9 県営渡船受託事業の管理に関すること。

10 町営住宅の維持管理に関すること。

11 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録申請に関すること。

12 犬猫の避妊手術に対する報奨金交付に関すること。

13 ごみ収集指定場所の指定、廃止及び変更に関すること。

14 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業認可内容の軽微な変更等の承認並びに指導、監督に関すること。

15 生ごみ処理槽設置補助金の決定に関すること。ただし、その年度の予算で措置した範囲内に限る。

16 太陽熱利用温水器設置補助金の決定に関すること。

17 公害の相談、調査及び指導に関すること。

18 環境保全対策の調査及び総合調整に関すること。

19 下水道工事の監督及び資材の検査に関すること。

20 下水道工事に起因する道路等の軽微な補修工事に関すること。

21 下水道工事の設計仕様の軽微な変更に関すること。

22 下水道工事に係る諸届出の承認に関すること。

都市整備課長

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の開発許可申請関係の事務処理に関すること。

2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出関係事務に関すること。

各課長共通

1 所属職員の出張命令(宿泊は除く。)に関すること。

2 所属職員の2日以内の休暇承認に関すること。

3 所属職員の週休振替及び代休に関すること。

4 所属職員の1日以内の職務専念義務の免除及び欠勤に関すること。

5 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

6 所管に係る施設、機器及び車両等の使用許可及び管理に関すること。

7 定例的又は軽微な調査、報告、許認可、通知、照会、回答及び証明等に関すること。

8 支出負担行為書の保存管理に関すること。

9 工事の監督及び資材の検査に関すること。

10 設計仕様の軽微な一部変更に関すること。

11 工事に係る諸届出の承認に関すること。

12 所管に属する工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

別表第2(第3条関係)

【財務関係】

専決者

執行区分

副町長

総務課長

企画財政課長

産業観光課長

建設環境課長

都市整備課長

課長・局長

備考

(1) 歳出予算に基づく支出負担行為

1 報酬






2 給料






3 職員手当等






4 共済費






7 報償費






8 旅費






9 交際費







10 需用費




(1) 消耗品費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(2) 燃料費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(3) 光熱水費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(4) 印刷製本費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(5) 食糧費

10万円以下


2万円以下


1万円以下


(6) 修繕料

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(1)(6) 以外

50万円以下


20万円以下


5万円以下


11 役務費

50万円以下


20万円以下


5万円以下











電話料・郵便料

50万円以下


20万円以下


5万円以下


12 委託料

50万円以下


20万円以下


5万円以下


13 使用料及び賃借料

50万円以下


20万円以下


5万円以下


14 工事請負費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


15 原材料費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


16 公有財産購入費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


17 備品購入費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


18 負担金補助及び交付金

50万円以下


20万円以下


5万円以下











一部事務組合負担金






療養給付費等負担金






総合事務組合負担金






19 扶助費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


20 貸付金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


21 補償補填及び賠償金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


22 償還金利子及び割引料

50万円以下


20万円以下


5万円以下


23 投資及び出資金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


24 積立金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


25 寄附金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


26 公課費

50万円以下


20万円以下


5万円以下


27 繰出金

50万円以下


20万円以下


5万円以下


(2) 支出負担行為で債務が確定したものの支出命令

1000万円以下

 

 

 

50万円以下

 

(3) 歳出予算の流用

30万円以下

 

 

 

3万円以下

 

(4) 予備費充用

30万円以下

 

3万円以下

 

 

 

(5) 町収入の調定及び納入通知

 

20万円以下

 

 

 

(6) 町収入の減免

 

5万円以下

 

 

 

(7) 分納及び徴収猶予の決定

 

 

 

 

基準の明確なもの

 

(8) 収入督促状の発行

 

 

 

 

 

(9) 過誤納金及び過誤払金の処理

 

 

 

 

 

(10) 収入支出科目の更正

 

 

 

 

 

(11) 歳入歳出外現金の出納命令

 

 

 

 

 

(12) 起工伺い

50万円以下

20万円以下

20万円以下

20万円以下

5万円以下

 

(13) 契約

50万円以下

20万円以下

20万円以下

20万円以下

5万円以下

 

(14) 物品の貸付け又は借入れ

30万円以下

10万円以下

10万円以下

10万円以下

1万円以下

 

(15) 物権の取得及び補償

30万円以下

10万円以下

10万円以下

10万円以下

 

 

(16) 財産の処分(不用品処分含む)

30万円以下

10万円以下

10万円以下

 

1万円以下

 

(17) 工事完成検査報告の確認

800万円以下

200万円以下

200万円以下

 

 

 

(18) 工事延長承認

3週間以内

1週間以内

1週間以内

1週間以内

 

 

(19) 補助金の審査及び交付決定

50万円以下

 

20万円以下

 

5万円以下

 

(注)

1 上記金額は1件あたりの金額。

2 工事完成検査報告の確認には、検査願、工事完成通知書、引渡通知書等を含む。

3 ○印は専決できることを表示。

千代田町事務決裁に関する規程

昭和62年4月1日 規程第1号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年4月1日 規程第1号
平成10年2月2日 規程第3号
平成11年3月31日 規程第3号
平成13年3月13日 規程第4号
平成14年3月29日 規程第7号
平成16年2月6日 規程第1号
平成17年3月30日 規程第4号
平成17年10月13日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第6号
平成19年11月20日 規程第11号
平成20年6月20日 規程第1号
平成20年8月20日 規程第4号
平成20年10月10日 規程第6号
平成21年1月27日 規程第1号
平成21年12月22日 規程第3号
平成23年2月14日 規程第2号
平成24年3月28日 規程第1号
平成24年6月29日 規程第3号
平成28年3月31日 規程第5号
平成30年3月29日 規程第2号
平成31年3月31日 規程第2号
令和2年3月18日 規程第4号
令和3年4月1日 規程第3号
令和3年11月15日 規程第4号