町内の公共施設の使用料はそれぞれの条例で定めており、無料から数千円と大きな差がありました。これまで一部の施設において使用料を設定しておりませんでしたが、今回の改定により無料の施設にも使用料を設定し、統一化を図りました。
※今までどおり、町民の皆さんの自主的なスポーツ活動や一定の条件を満たした団体などには、使用料の減額免除制度が適応されます。
平成30年4月1日より、千代田町都市公園条例及び千代田町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正し施行いたしました。
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
改正前 | 改正後 | |||||
第一三共なかさと公園 | 野球場 | 1,000円 | → | 1,500円 | 1面 【 半日(4時間) 】 | |
バーベキュー棟 | 100円 | → | 150円 | 1卓 【 1時間あたり 】 | ||
シンワコンストラクションシンワコンストラクションくらかけ公園 | 野球場 | 無料 | → | 500円 | 1面 【 半日(4時間) 】 | |
SEKIGUTISEKIGUTI昭和公園 | 野球場 | 無料 | → | 500円 | 1面 【 半日(4時間) 】 |
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
改正前 | 改正後 | |||||
東部運動公園 | 野球場 | 無料 | → | 500円 | 1面 【 半日(4時間) 】 | |
テニスコート | 無料 | → | 400円 | 全面(2面)【 1時間あたり 】 | ||
無料 | → | 200円 | 半面(1面)【1時間あたり】 | |||
KAKINUMAアクア (温水プール) |
小体育館 | 無料 | → | 300円 | 全面 【 1時間あたり 】 | |
無料 | → | 150円 | 半面 【 1時間あたり 】 | |||
町民体育館 (専用使用) |
アリーナ | 無料 | → | 1,500円 | 午前(9-12) 【 3時間あたり 】 | |
無料 | → | 3,000円 | 午後(12-17) 【 5時間あたり 】 | |||
無料 | → | 3,500円 | 夜間(17-21) 【 4時間あたり 】 | |||
無料 | → | 7,000円 | 全日(9-21) | |||
町民体育館 (部分使用) |
バレーボール | 無料 | → | 250 円 | 1面(9-17) 【 1時間あたり 】 | |
無料 | → | 350円 | 〃 (17-21) 【 1時間あたり 】 | |||
バスケットボール | 無料 | → | 350円 | 1面(9-17) 【 1時間あたり 】 | ||
無料 | → | 500円 | 〃 (17-21) 【 1時間あたり 】 | |||
バドミントン | 無料 | → | 150円 | 1面(9-17) 【 1時間あたり 】 | ||
無料 | → | 200円 | 〃 (17-21) 【 1時間あたり 】 | |||
町民テニスコート | 無料 | → | 400円 | 全面(2面) 【 1時間あたり 】 | ||
無料 | → | 200円 | 半面(1面) 【 1時間あたり 】 |
区分 | 使用料 | 備考 | ||||
改正前 | 改正後 | |||||
物品販売、募金その他これらに類する行為で使用するとき | ― | → | 50円 | 1日につき【 1㎡(平方メートル) 】 | ||
業として写真又は映画を撮影するとき | ー | → | 1円 | 1日につき【 1㎡(平方メートル) 】 | ||
興業で利用するとき | ー | → | 50円 | 1日につき【 1㎡(平方メートル) 】 | ||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを開催するとき | ー | → | 1円 | 1日につき【 1㎡(平方メートル) 】 |
区分 | 減免率 | |
町内の官公署及び社会体育団体が使用するとき | 100 % | |
町内の企業及び公共的団体が使用するとき | 100 % | |
町内に居住する高校生以下の児童生徒が使用するとき | 100 % | |
その他町長が必要であると認めるとき | 0~100 % |
区分 | 減免率 | |
千代田町及び教育委員会が主催・共催するとき | 100% | |
千代田町及び教育委員会が後援するとき | 50% | |
千代田町の体育協会・体育協会参加団体、スポーツ少年団の単位団が主催するとき | 100% | |
温水プールを土曜日無料券(中学生以下・保護者)を提示し利用するとき | 100% | |
温水プールを20名以上の団体が使用するとき | 20% | |
年間登録団体が使用するとき(総合体育館トレーニング室・温水プールを除く) | 100% | |
町在住者もしくは町在勤者が総合体育館(トレーニング室を除く)を使用するとき | 50% | |
施設使用者のうち、町在住者もしくは町在勤者が半数以上で使用するとき (総合体育館トレーニング室・温水プールを除く) | 100% | |
総合体育館トレーニング室を町内高校生以下の者が使用するとき | 100% | |
両毛広域都市圏居住者が総合体育館(トレーニング室を除く)を使用するとき (佐野市・足利市・桐生市・みどり市・太田市・館林市・邑楽郡) | 50% | |
身体障がい者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳の交付を受けた方が使用するとき | 100% | |
その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき | 0~100% |
利用・申請等について、ご不明な点等ございましたら、下記のところまでご連絡ください。
都市整備課:0276-86-7003
KAKINUMAアクア(温水プール):0276-86-3012
KAKINUMAアリーナ(総合体育館):0276-86-8810
このページに関するお問合せ
教育委員会事務局 スポーツ振興係
電話:0276-86-3012
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