空家の残置物を撤去する際の費用を補助します
千代田町では、空家の利活用を促進し、移住者等の居住用住宅としての活用を図るため、空家に残された家財等(残置物)の撤去費用の一部を補助します。
なお、予算に申請額が到達ししだい、受付は終了となります。
補助の対象となる方
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
① 空家の所有者、相続人(相続権を有している者を含む)である方
② 町税等の滞納がない方
③ 暴力団員等でない方
④ 過去にこの補助金を受けていない方
補助の対象となる空家
① 千代田町内にある個人所有の空家
② 使用されなくなってから1年以上経過していること
補助の対象となる事業要件
次のすべてに該当する必要があります
- 補助対象空家の中に残された家財道具(残置物)を撤去する事業であること
- 個人、または業務委託にて残置物の撤去を行うこと
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 業者に委託する場合は町が許可した業者であること
さらに、次のいずれかに該当すること
- 空家バンクに登録し、登録を2年以上継続
- 不動産業者と媒介契約を締結し、契約を2年以上継続
- 申請から遡って6か月以内に、所有者と第三者が売買契約を締結しており、片付け後に移住者等が入居予定
- 申請から遡って6か月以内に、所有者と第三者が賃貸契約を締結しており、片付け後に移住者等が入居予定
補助の対象となる経費
- 残置物の処分費用
- 家電リサイクル対象機器の処分費用
- 収集運搬業者への委託費用
- その他町長が必要と認める経費
補助金額
- 補助対象経費の 2分の1以内
- 上限10万円(1,000円未満切り捨て)
申請の流れ
1 交付申請
必要書類を提出
2 交付決定
審査後、交付の可否を決定します。
3 事業実施
交付決定後に契約・着手を行ってください。
4 実績報告
完了後1か月以内に提出
5 補助金額確定・請求・交付
補助額の確定通知後に請求し、補助金交付となります。
注意事項
- 交付決定前に契約や作業を行った場合は対象外となります
- 内容変更や中止は必ず事前に申請が必要です
- 虚偽申請等があった場合は交付取消となる場合があります
- 取消となった場合は補助金の返還が必要です
このページに関するお問合せ
都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
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