千代田町
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再エネ特措法の改正に係る住民説明会及び事前周知の実施について(事業者向け)

再エネ特措法の概要

平成23年に制定された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(通称:再エネ特措法)」は、再生可能エネルギーを活用した電力の供給を促進することで、エネルギーの安定的かつ適切な供給を確保するとともに、環境への負荷を軽減することを目的としています。

法改正について

令和6年4月に再エネ特措法の一部改正が行われ、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定を受ける再エネ事業者は、地域住民に対して説明会の開催や事前周知を行うことが認定の必須条件となりました。なお、既にFIT/FIP認定を取得している事業者についても、計画の変更などを行う際には、変更認定申請の前に説明会などを実施することが求められています。

説明会及び事前周知の実施対象となる事業

再エネ特措法に基づき、再生可能エネルギー発電事業計画(FIT/FIP制度)の認定申請を行う事業

※ただし、以下の事業を行う場合は、説明会及び事前周知の実施対象外となります。 

 出力が10kW未満の太陽光発電事業(住宅用太陽光発電事業)
2 屋根設置太陽光発電事業
3 再エネ海域利用法の適用事業〔施行規則第4条の2の2〕

説明会及び事前周知が必要となる範囲

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲.png
出典:経済産業省 資源エネルギー庁HP
※詳細は「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」をご確認ください。

盛土規制法

令和7年5月26日より運用開始される盛土規制法により、千代田町全域が「宅地造成等工事規制区域」に該当となります。

説明会の開催における「周辺地域の住民」の範囲の事前相談

事業者は説明会を実施する「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなっています。千代田町で発電事業を実施する際は、以下の書類を千代田町都市整備課にご提出ください。回答には通常1~2週間程度かかります。

事前相談時に必要な書類

① 相談様式

自治体に対する相談の様式(Word/80.1 KB)

② 添付書類

・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

③ 自治体意見の様式

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答(Word/79.8 KB)

提出方法

窓口提出の場合

千代田町役場都市整備課(役場庁舎1階 4番窓口)
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

郵送提出の場合

〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
千代田町役場 都市整備課 都市計画係宛

関連リンク

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(外部リンク)
なっとく!再生可能エネルギー - 資源エネルギー庁 - 経済産業省(外部リンク)

このページに関するお問合せ

都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
メールフォーム

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