屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に対して表示される広告塔、広告板やはり紙、はり札等をいいます。
広告塔、広告板、アーチ、アドバルーン、立看板、突出看板、屋上広告、広告幕、壁面広告、はり紙、広告旗、電柱への巻き付け広告、自動車の車体利用広告等
屋外広告物の設置場所により、規制区分が禁止地域、許可地域、特別な地域・地区に大きく区分されています。詳細は、群馬県のホームページをご確認ください。⇒屋外広告物の規制内容(外部リンク)
千代田町における屋外広告物の許可申請は、館林土木事務所施設管理係(0276-72-4355)に申請を行ってください。⇒屋外広告物の届出・許可について(外部リンク)
ただし、敷地内の自家広告物(自らの事業所等に店名等を表示)が許可基準を満たしている場合、合計面積が一定までであれば申請の必要はありません。
※一定面積とは禁止地域は合計10平方メートル以下、許可地域は合計15平方メートル以下であれば適用除外になります。
その広告物知らない間に条例に違反していませんか?(民間事業者向け)屋外広告物の美化推進に御協力ください!(地方公共団体向け)
館林土木事務所 施設管理係(0276-72-4355)館林土木事務所ホームページ(外部リンク)
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都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003メールフォーム