千代田町
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千代田町立地適正化計画

千代田町立地適正化計画を策定しました

 町では、都市再生特別措置法に基づく「千代田町立地適正化計画」を策定いたしました。本計画では、少子高齢化に伴う人口減少を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業、公共交通などの都市機能を集約・誘導しコンパクトなまちづくりを推進することを目的としたものとなっております。
 近年、本町においても、「人口減少・少子高齢化の進行」や「厳しくなる財政状況」などの課題に直面していることから、持続可能なまちづくりを目指すため、新たに「千代田町立地適正化計画」を策定しました。

千代田町立地適正化計画(PDF/7.2MB)
千代田町立地適正化計画 概要版(PDF/2.7MB)

届出制度について

 立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については届出(行為に着手する日の30日前まで)が必要になります。また、都市機能誘導区域内の都市機能誘導施設を休止・廃止する場合も届出(休止・廃止をする30日前まで)が必要になります。届出の手続きに関しては下記の「千代田町立地適正化計画届出の手引き」をご覧ください。

千代田町立地適正化計画 届出の手引き(PDF/1.6MB)
千代田町立地適正化計画 届出の手引き(word/8.0MB)

届出の対象となる行為

居住誘導区域外において届出が必要な行為

【開発行為】

【建築等行為】

都市機能誘導区域外において届出が必要な行為

【開発行為】

【開発行為以外】
 以下のいずれかに該当するもの

  1. 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2. 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3. 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

【休止・廃止】

都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設を休止・廃止する場合

届出の時期

 工事に着手(休止・廃止)する30日前まで

届出先

 千代田町役場 都市整備課

届出書類

 「千代田町立地適正化計画届出の手引き」に様式の記載があります。

策定年・公表日
策定年

 令和3年

公表日

 令和3年6月1日

経過措置

 届出は、計画が公表となった日(令和3年6月1日)から届出義務が発生します。なお、令和3年5月31日までは事前周知期間となります。

このページに関するお問合せ

都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
メールフォーム

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