令和2年度の税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の活性化や地域の振興、さらに所有者不明土地の発生防止を目的として、低未利用地の適切な利用・管理を促進する特例措置が導入されました。
全国的に増加している空き地や空き家の問題に対応し、新たな利用意向を持つ人々への土地譲渡を促進するため、個人が所有する低未利用土地等を譲渡した際に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する措置が設けられました。本制度は令和2年7月1日から開始され、令和5年1月からは制度対象が拡充されています。
譲渡をしたのが令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
個人の方
① 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内※に存する低未利用土地
※千代田町は全域「都市計画区域」に該当します。
② 譲渡を行った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える土地
500万円以下
800万円以下(市街化区域又は非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域)
500万円以下(市街化調整区域又は非線引き都市計画区域内の無指定区域)
長期譲渡所得から100万円を控除
譲渡をした個人の配偶者、直系血族、親族(配偶者及び直系血族を除く)で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡
特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は、対象土地の所在する市区町村が発行します。本町内の土地について発行を希望する場合は、申請書に必要書類を添えて千代田町都市整備課へ提出してください。確認書の発行には、通常1~2週間程度かかります。
別記様式①-1.doc(word/46.0 KB)
・売買契約書(写し)
・低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれかの書類)
ア 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
※使用中止日は売買契約よりも1ヶ月以上前であること
ウ アまたはイが提出できない場合
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(word/42.0 KB)または2方向以上からの写真等
別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc(word/47.0 KB)
別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).doc(word/44.0 KB)
別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).doc(word/43.5 KB)
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)
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