千代田町
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低未利用土地の長期譲渡所得の特例措置

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について

令和2年度の税制改正において、土地の有効活用を通じた投資の活性化や地域の振興、さらに所有者不明土地の発生防止を目的として、低未利用地の適切な利用・管理を促進する特例措置が導入されました。

制度概要

全国的に増加している空き地や空き家の問題に対応し、新たな利用意向を持つ人々への土地譲渡を促進するため、個人が所有する低未利用土地等を譲渡した際に、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する措置が設けられました。本制度は令和2年7月1日から開始され、令和5年1月からは制度対象が拡充されています。

適用対象期間

譲渡をしたのが令和2年7月1日から令和10年12月31日まで
※令和8年度税制改正により対象期間が延長されました。

対象となる方

個人の方
※譲渡をした個人の配偶者、直系血族等で当該個人と生計を一にしている者等への譲渡は対象外

対象となる譲渡の条件

① 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内※に存する低未利用土地で、町の確認がされたものであること
(千代田町は全域「都市計画区域」に該当します。)
② 譲渡を行った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超える土地であること
③ 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと                                         (令和5年1月1日以降に譲渡した土地が、市街化区域であれば対価の額の合計が800万円を超えないこと)

控除額

長期譲渡所得から100万円を控除

低未利用土地等確認書の申請について

特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」は、対象土地の所在する市区町村が発行します。本町内の土地について発行を希望する場合は、申請書に必要書類を添えて千代田町都市整備課へ提出してください。確認書の発行には、通常1~2週間程度かかります。

1 低未利用土地等確認申請書(2部提出)

別記様式①-1.doc(word/46.0 KB

2 添付書類(各1部提出)

・売買契約書(写し)

・低未利用土地等であることが確認できる書類(以下のいずれかの書類)
  ア 宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
  イ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
   ※使用中止日は売買契約よりも1ヶ月以上前であること
  ウ アまたはイが提出できない場合
    別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)(word/42.0 KB)または2方向以上からの写真等

3 譲渡後の利用について確認できる書類(以下のいずれかの書類を1部提出)

宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合).doc(word/47.0 KB)

宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合).doc(word/44.0 KB)

②-1または②-2が提出できない場合(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)

別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合).doc(word/43.5 KB)

4 申請する土地の登記事項証明書(1部)

関連リンク

国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)

このページに関するお問合せ

都市整備課 都市計画係
電話:0276-86-7003
メールフォーム

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