
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールを見直すものです。(令和8年4月1日施行)
親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母にはこどもを育てる責任と義務があることが、ルールとして明確化されました。
(注)法務省ホームページのQ&A形式の解説資料(民法編)によると、このルールに違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
こどもが心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
親権の有無や婚姻関係にかかわらず、父母にはこどもを養う責任があります。この程度は、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
・父母の一方が、他方に暴力、脅迫、暴言など、相手を嫌な気持ちにさせたり、怖がらせたり、心身に悪影響を及ぼすような言動や誹謗中傷などをすること
・父母の一方が、他方によるこどもの世話を不当に邪魔すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(避難はルールに反しません)
・親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、特段の理由なくその実施を拒むこと
親権(こどもの世話をしたり、こどものお金や物を管理したりすること)はこどもの利益を守るために使われなければなりません。
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになりました。
こどもが心身ともに元気でいられるように育てる責任があります。こどもの意見をよく聞き、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるように新たなルールの創設や見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の財産を差し押さえるための申し立てができるようになりました。
今回の法改正により、養育費債権に「先取特権」という優先権が付与されます。これは文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになりました。
注:令和8年4月1日以降に発生するものが対象です。
離婚後もこどもの生活が守られるようにするために設けられました。離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度で、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
注:令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象です。
家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示・給与情報の提供・判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを優先的に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等によって決めることがルールとなりました。
祖父母などの親族とこどもの間に親子同然の親しい関係があり、こどものために特に必要があると認められる場合、家庭裁判所はその親族とこどもとの交流を決めることができます。
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。
・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
・こども家庭庁ホームページ【ひとり親家庭のためのポータルサイト】
・法務省パンフレット【父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました】
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