9歳から12歳のお子さんを対象に、斜視・弱視などの治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入した際にかかった費用の一部を助成する制度です。
※9歳未満については、健康保険が適用されるため小児医療費の対象となっています。
以下のいずれにも該当する児童
対象児童の保護者
眼鏡等購入金額の10分の7(1円未満切り捨て)、上限3万円
治療用眼鏡等の購入費の支払いが終了した日から30日以内か、支払った日の属する年度の末日のいずれか早い日までに「千代田町斜視・弱視児用矯正眼鏡等購入費助成申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて提出してください。
申請は、対象児童1人につき1回限りとします
千代田町総合保健福祉センター(住所:千代田町大字赤岩2119番地の5)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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