群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進するため、「思いやり駐車場利用証制度」を実施しています。この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場にお車を駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示していただきます。
①身体障がい者の方(身体障害者手帳の等級による)
②知的障がい者の方(療育手帳「A」の方)
③精神障がい者の方(精神障害者保健福祉手帳「1級」の方)
④高齢者の方(介護認定「要介護1以上」の方)
⑤難病患者の方(特定疾患医療又は特定医療費(指定難病)受給者の方)
⑥妊産婦の方(妊娠7ヶ月~産後6ヶ月の方)
利用証交付窓口にて、申出書に必要書類の写しを添えて提出。申出書は交付窓口にあります。
①~③の方...各種障害者手帳
④の方...介護保険被保険者証
⑤の方...特定疾患医療受給者証又は指定医療費(指定難病)受給者証
⑥の方...母子手帳
【総合保健福祉センター内】