
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」です。
ただし、次のいずれかに該当する場合には支給されません。
手当の額は、監護・養育する児童の数や受給資格者(手当を受ける人)の所得等によって決められます。
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
手当月額(令和8年4月分から)
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
| 1人 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 |
| 2人目以降の加算額(1人につき) | 11,350円 | 11,340円~5,680円 |
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子と同額になりました。
年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)
手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は原則として各支払月の11日(11日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその直前の金融機関営業日)となります。
受給資格者、配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居など)の前年の所得(1月から9月までの間に請求する人は前々年)が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の全部または一部が支給されません。
児童扶養手当法でいう所得とは、地方税法に規定する所得から、社会保険料相当額8万円と、児童扶養手当法の各種控除を差し引いた額となります。
受給資格者が母または父の場合、前年(1月から9月までの間に請求する人は前々年)に児童の父または母から受け取った養育費の8割を所得に算入します。
障害基礎年金等を受給している受給資格者本人の所得は、非課税の公的年金給付等も含めて算出します。
| 税法上の扶養親族等の数 | 所得ベース | |
| 全部支給 限度額 | 一部支給 限度額 | |
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
| 税法上の扶養親族等の数 | 所得ベース |
| 0人 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,740,000円 |
| 2人 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,880,000円 |
| 5人 | 4,260,000円 |
扶養義務者について扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。
公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額が児童扶養手当として支給されます。
障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給できるようになったにもかかわらず手続きが遅れた場合、既に受給した手当の返還が必要になる場合があります。
養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年中に、受給資格者である母又は父、若しくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。
手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
①就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
②一定の障害の状態にあること
③負傷・疾病その他の事情により自立を図る活動が困難であること
該当者には事前に市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます
次のいずれかに該当した場合、手当の受給資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、受給資格がなくなった日の属する月の翌月分から手当の全額を一括返還していただきます。
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
メールフォーム