児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図るために支給される手当です。
1.受給資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」です。
- 父母が婚姻を解消(離婚・事実婚解消)した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
- 父・母ともに不明である児童(孤児等)
2.手当が支給されない場合
児童に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
- 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合
母又は養育者に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の父と生計を同じくしている場合(「受給資格3」を除く)
- 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「受給資格3」を除く)
父に関すること
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童の母と生計を同じくしている場合(「受給資格3」を除く)
- 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「受給資格3」を除く)
3.手当を受けるための手続き
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国籍の方は、受給資格を明らかにできる書類(出生証明・独身証明等:翻訳付き))
- 請求者名義の通帳
- 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの
- 基礎年金番号がわかるもの
- 本人確認ができるもの
- 印鑑(所得確認の同意書に必要となります)
- ※ その方の状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますの
で窓口で確認してください
- ※証明書類は、発行から1か月以内のものに限ります。
番号確認・本人確認をするために必要なもの
- 番号確認
① マイナンバーカード②通知カード③個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 本人確認をするために必要なもの
①マイナンバーカード②運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書③官公署発行の写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
4.所得による支給制限
受給者本人、配偶者又は同居の扶養義務者等の前年の所得が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は手当の全部又は一部が支給されなくなります。
なお、新規の場合で1月から9月の申請にあっては、前々年の所得となります。
受給者本人(孤児等の養育者を除く)の所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の数 |
全部支給 限度額 |
一部支給 限度額 |
所得ベース |
所得ベース |
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
扶養義務者(配偶者(障害の場合)・孤児等の養育者等含む)の所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の数 |
所得ベース |
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人 |
3,500,000円 |
4人 |
3,880,000円 |
5人 |
4,260,000円 |
- 扶養義務者について扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。
5.公的年金等による支給停止
公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額が児童扶養手当として支給されます。
なお、障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。
6.手当額
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回それぞれ11日(11日が土曜・日曜・祝日の場合直前の金融機関営業日)に支払月の前月までの分が、受給者の金融機関口座に振り込まれます。
手当月額(令和6年4月分から)
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。
|
全部支給 |
一部支給 |
児童1人目 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
児童2人目加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
児童3人目以降加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
7.手当を受給する場合の届出義務
- 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、町に現況届を提出してください。
この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
また、2年間未提出の場合は時効となり、手当受給資格が無くなります。
- 支給対象児童が減った場合は、額改定届(減額)を提出してください。
- 支給対象児童が増えた場合は、額改定請求書(増額)を提出してください。
- 受給者が死亡した場合は、受給資格者死亡届を提出してください。
- 県外若しくは他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
- 氏名や住所(町内から県内他町村に異動する場合)、振込金融機関・口座が変更になる場合は、住所・氏名・金融機関変更届を提出してください。
- 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合や、所得の高い扶養義務者と同居した場合等で、限度額を超える場合は支給停止関係届を提出してください。
- 受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は公的年金等受給状況届を提出してください。
- 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。
以下の場合、受給資格が無くなります。
(1) 受給資格者である母又は父が婚姻した場合(事実婚を含む)
(2) 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
(3) 遺棄していた父又は母から連絡があった場合
(4) 拘禁されていた父又は母が出所した場合
(5) 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く、少年院/鑑別所を含む)に入所した場合
(6) 受給者である母又は父が児童を監護しなくなった場合
(7) 受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
(8) 児童が死亡した場合
(9) このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
- ※上記届出書のほか、添付書類が必要となる場合があります。
- ※3または7については、届出書に個人番号を記入していただきますので、個人番号及び届出者身元確認ができる書類
(「手当を受けるための手続き」※3をご参照ください)をご用意ください
8.手当の返還等
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
9.養育費について
養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年中に、受給資格者である母又は父、若しくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。
10.手当を受給して5年等経過する場合について
手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
①就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
②一定の障害の状態にあること
③負傷・疾病その他の事情により自立を図る活動が困難であること
なお、該当者には事前に市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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