千代田町
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児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

1.受給資格

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している者」です。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚・事実婚解消)した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害の状態(国民年金1級程度)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  5. 父又は母が1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の母の子)
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等)

ただし、次のいずれかに該当する場合には支給されません。

  1. 児童または母・父・養育者が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除き、少年院・鑑別所を含む)に入所しているとき
  4. 児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による場合を除く)
  5. 児童が母または父の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が障害による場合を除く)

2.手当月額

手当の額は、監護・養育する児童の数や受給資格者(手当を受ける人)の所得等によって決められます。
所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

手当月額(令和8年4月分から)

児童数 全部支給 一部支給
1人 48,050円 48,040円~11,340円
2人目以降の加算額(1人につき) 11,350円 11,340円~5,680円

令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子と同額になりました。

3.支給月

年6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)

手当は、認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
振込日は原則として各支払月の11日(11日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合はその直前の金融機関営業日)となります。

4.所得による支給制限

受給資格者、配偶者及び生計を同じくする扶養義務者(同居など)の前年の所得(1月から9月までの間に請求する人は前々年)が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の全部または一部が支給されません。

児童扶養手当法でいう所得とは、地方税法に規定する所得から、社会保険料相当額8万円と、児童扶養手当法の各種控除を差し引いた額となります。

受給資格者が母または父の場合、前年(1月から9月までの間に請求する人は前々年)に児童の父または母から受け取った養育費の8割を所得に算入します。

障害基礎年金等を受給している受給資格者本人の所得は、非課税の公的年金給付等も含めて算出します。

受給者本人(孤児等の養育者を除く)の所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の数 所得ベース
全部支給 限度額 一部支給 限度額
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円
5人 2,590,000円 3,980,000円

扶養義務者(配偶者(障害の場合)・孤児等の養育者等含む)の所得制限限度額表
税法上の扶養親族等の数 所得ベース
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円
4人 3,880,000円
5人 4,260,000円


扶養義務者について扶養義務者の住所が受給者と同じ場合や枝番違いの場合、住民票上世帯分離となっていても、所得制限の対象となります。

5.手当を受けるための手続き

申請に必要なもの

  1. 請求者名義の通帳
  2. 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号がわかるもの 
  3. 基礎年金番号がわかるもの
  4. 本人確認ができるもの
  5. 印鑑(所得確認の同意書に必要となります)
  6. 外国籍の方は、受給資格を明らかにできる書類(出生証明・独身証明等:第3者の翻訳付き)
  7. 戸籍謄本が必要になる場合があります
  • ※ その方の状況に応じて、上記以外の書類が必要な場合があります。また、後日の提出でも受付できる書類もありますの
     で窓口で確認してください
  • ※証明書類は、発行から1か月以内のものに限ります。

マイナンバー確認・本人確認をするために必要なもの

  • 番号確認(次の①~③のいずれか)
    ① マイナンバーカード
    ②通知カード(記載内容が住民票と一致している場合に限ります)
    ③個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 本人確認をするために必要なもの(次の①~③のいずれか)
    ①マイナンバーカード
    ②運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
    ③官公署発行の写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

6.公的年金等との併給について

公的年金給付(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給者又は児童が受けている場合や、対象児童が配偶者に支給される障害年金の子加算の対象となっている場合は、年金額が児童扶養手当額より低い時に、その差額が児童扶養手当として支給されます。

障害年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるよう見直されました。

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給できるようになったにもかかわらず手続きが遅れた場合、既に受給した手当の返還が必要になる場合があります。

7.養育費について

養育費には、前夫又は前妻(対象児童の父又は母)から前年中に、受給資格者である母又は父、若しくは、受給対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。
養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。
なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。

8.手当受給中の届出義務

  1. 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、町に現況届を提出してください。
    この届を提出しない場合、手当支給要件に該当しても11月以降の手当は支給されません。
    また、2年間未提出の場合は時効となり、手当受給資格が無くなります。
  2. 支給対象児童が減った場合は、額改定届(減額)を提出してください。
  3. 支給対象児童が増えた場合は、額改定請求書(増額)を提出してください。
  4. 受給者が死亡した場合は、受給資格者死亡届を提出してください。
  5. 県外もしくは県内の他市に転出する場合は、転出届を提出してください。
  6. 氏名や住所(町内から県内他町村に異動する場合)、振込金融機関・口座が変更になる場合は、住所・氏名・金融機関変更届を提出してください。
  7. 受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をした場合や、所得の高い扶養義務者と同居または別居した場合等は、支給停止関係届を提出してください。
  8. 受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や年金等の受給額が変わった場合は公的年金等受給状況届を提出してください。
  9. 受給資格が無くなった場合は資格喪失届を提出してください。

9.手当を受給して5年等経過する場合について

手当の支給開始月の初日から5年又は手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。
 ①就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
 ②一定の障害の状態にあること
 ③負傷・疾病その他の事情により自立を図る活動が困難であること

該当者には事前に市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます

10.手当を受ける資格がなくなる場合

次のいずれかに該当した場合、手当の受給資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、受給資格がなくなった日の属する月の翌月分から手当の全額を一括返還していただきます。

  1. 受給資格者である母または父が婚姻した場合(事実上の婚姻関係、異性との同居や住民票上同居(世帯分離を含む)となった場合を含みます。また、同居していなくても、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の援助がある場合も事実上の婚姻関係にあると見なされます。)
  2. 受給資格者である母または父が児童を監護しなくなった場合
  3. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除き、少年院・鑑別所を含む)に入所した場合
  4. 遺棄していた父または母から連絡があった場合(遺棄を理由に手当を受けている場合)
  5. 拘禁されていた父または母が出所した場合(拘禁を理由に手当を受けている場合)
  6. 受給資格者である養育者が、児童と別居し養育しなくなった場合
  7. 児童が婚姻した場合
  8. 児童が死亡した場合
  9. 受給資格者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  10. このほか認定時の支給要件に該当しなくなったとき

11.手当の返還等

支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

このページに関するお問合せ

保健福祉課 子育て支援係
電話:0276-86-5411
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