特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
精神または身体に一定以上の障害のある「20歳未満の児童」を監護している父もしくは母(どちらか所得の高い方が受給者となります)、または父母に代わって児童を養育している者です。
ただし、次の場合の方に受給資格はありません。
1.父母・養育者及び児童が日本国内に住所を有しない場合
2.児童が障害を事由とする公的年金を受けることができる場合
3.児童福祉施設等(通所施設除く)に入所している場合、等
1級 身体障害者手帳1・2級程度の身体障害、療育手帳の判定がA程度の知的障害または精神障害者保健福祉手帳1級程度
の精神障害
2級 身体障害者手帳3級程度の身体障害または日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害もしくは精神障害
(身体障害者手帳の等級はあくまでも目安です。また、必ずしも手帳を所持している必要はありません。)
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
2.診断書(特別児童扶養手当用の診断書があります。また、療育手帳又は身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる
場合があります)
3.請求者名義の通帳
4.請求者、対象児童および扶養義務者の個人番号がわかるもの
5.本人確認ができるもの
6.印鑑(所得確認の同意書に必要となります)
※その方の状況に応じて、上記以外の書類を要する場合があります。
※診断書は発行から2か月以内のものに限ります。
①マイナンバーカード
②通知カード(記載内容が住民票と一致している場合に限ります)
③個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
①マイナンバーカード
②運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
③官公署発行の写真付き身分証明書(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
受給者自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部が支給されなくなります。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 4,596,000円未満 |
1人 | 4,976,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 6,287,000円未満 |
1人 | 6,536,000円未満 |
2人以上の場合 | 1人増えるごとに213,000円加算 |
※受給者と同住所の親族(扶養義務者範囲内の者)がいる場合、住民票上世帯分離となっていても扶養義務者として扱い、所得制限の対象となります。
手当は認定を受けると、認定請求をした月の翌月から支給され、4月、8月、11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
4月期・・・・12月、1月、2月、3月分
8月期・・・・4月、5月、6月、7月分
11月期・・・8月、9月、10月、11月分
手当月額(令和7年4月分から) ※所得額によっては、支給停止となります。
1級 支給額...56,800円
2級 支給額...37,830円
①毎年支給要件の審査を行うため、毎年8月12日から9月11日までの間に、総合保健福祉センター(保健福祉課)に所
得状況届を提出してください。
所得状況届を提出しない場合、8月以降の手当は支給されません。
また、2年間未提出の場合は、時効となり、資格が無くなります。
②支給対象児童が減った場合や、障害の程度が軽くなったときは額改定届(減額)を提出してください。
③支給対象児童が増えた場合や、障害の程度が増進したときは額改定請求書(増額)を提出してください。
④受給者が死亡した場合は、受給資格者死亡届を提出してください。
⑤県外に転出する場合は、転出届を提出してください。
⑥氏名や住所(県内)、振込口座が変更になる場合は、住所・氏名・金融機関変更届を提出してください。
⑦障害認定で有期を定められている場合は、有期月の当月若しくは前月に診断書を添えて障害認定届を提出してください。
⑧受給者、配偶者または扶養義務者が所得更正をした場合や、所得の高い扶養義務者と同居した場合等で、限度額を超える場
合は支給停止関係届を提出してください。
⑨受給資格が無くなった場合は、資格喪失届を提出してください。
以下の場合等は受給資格が無くなります。
①児童が施設に入所した場合
②児童を監護しなくなった場合
③児童が障害を事由とする公的年金を受給できるようになった場合
④児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなった場合
支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。
①「資格喪失届」「支給停止関係届」等の提出が遅れると、過払いが発生してしまう場合があります。
②障害有期の更新時、障害非該当により資格喪失をする場合、診断書の作成日が喪失日となりますので、過払いが発生する場
合があります。
1級(重度障害) | 2級(中度障害) | ||
視覚障害 | 1 次に掲げる視覚障害 イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 二.自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1 次に掲げる視覚障害 イ.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの ロ.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 二.自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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聴力障害 | 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
平衡機能・障害 | 3 平衡機能に著しい障害を有するもの | ||
そしゃく・機能障害 | 4 そしゃくの機能を欠くもの | ||
音声・言語障害 | 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | ||
肢体不自由 | 上肢 | 3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
下肢 | 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの |
11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの |
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体幹 | 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
その他 | 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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