令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」へ変更されました。
これに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)の規定に基づき、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止され、群馬県新型コロナウイルス感染症対策本部も廃止されました。また、特措法に基づく住民及び事業者等への措置が終了し、国の基本的対処方針も廃止されたことから、千代田町新型コロナウイルス感染症対策本部についても、令和5年5月8日に廃止しました。
「町新型コロナウイルス感染症対策本部」の廃止に伴い、新型コロナウイルス感染症に対する本町の基本的な対応方針について定める「千代田町新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針」についても、同日付けで廃止しました。
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