
予防接種法に基づき、定期予防接種として65歳以上のかた等を対象にインフルエンザの予防接種を実施しています。
対象者には、通知を送付しています。
インフルエンザ予防接種は、高齢者の発病防止や特に重症化防止に有効であることが確認されています。予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことが必要です。
※予防接種法に基づく高齢者を対象としたインフルエンザ予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が接種を希望する場合にのみ接種を受けることができます。
(1)65歳以上の方(昭和35年12月31日以前に生まれた方) ※接種当日に65歳の誕生日を迎えていない場合は接種できません。
(2)接種当日に60歳~64歳の方で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいがある方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいがある方 ※(2)に該当する方で接種を希望する場合は町が発行する予診票が必要です。予診票は発送しておりませんので、事前に保健福祉課までお問合せください。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)までの間に1回
1,000円
■高齢者インフルエンザ予防接種予診票
■マイナ保険証または健康保険証(年齢の確認をします)
R7館林市邑楽郡内インフルエンザ指定医療機関(R7.9.1現在) .pdf
※館林市邑楽郡内の指定医療機関以外で接種を希望される方は、事前に保健福祉課までお問い合わせください。
生活保護受給者は自己負担金1,000円が免除されます。
※該当の方には、免除用の予診票を個別に郵送しています。
生活保護受給者の方で免除用の予診票が送付されていない場合は、保健福祉課までお問い合わせください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。制度をご利用になる場合は、事前に健康推進係(電話:0276-86-5411)へお問い合わせください。なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)をご参照ください。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 健康推進室 健康推進係
電話:0276-86-5411
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