千代田町
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障害者控除について

65歳以上の高齢者で、基準日時点で要介護1以上の要介護認定を受けている等の一定要件を満たしている人は、所得税や町・県民税の申告において、身体障害者手帳などを保有していない場合でも、「 障害者控除対象者認定書」により障害者控除を受けることができます。認定書の交付を希望される場合は、申請手続きをしてください。

基準日

税申告の対象とする年の12月31日
(例:令和元年分の税申告をする場合、令和元年12月31日)
年途中で対象者が死亡された場合は、死亡の日

対象者該当要件

基準日時点で、千代田町を保険者として要介護1~5の認定を受けた第1号被保険者のうち、日常生活自立度において以下の要件を満たす人

障害区分 日常生活自立度
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる 要介護認定の主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡに該当する人
身体障害者(3級~6級)に準ずる 要介護認定の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度がAに該当する人
特別
障害者
知的障害者(重度)に準ずる 要介護認定の主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ、ⅣまたはMに該当する人
身体障害者(1級、2級)に準ずる 要介護認定の主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCに該当する人

【参考】障害高齢者日常生活自立度

障害高齢者日常生活自立度

ランク 状態像
J 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する
A 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。屋内での日常生活動作のうち食事、排せつ、着替については概ね自分で行い、留守番などをするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする。
B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが、座位を保つ。日常生活動作のうち、食事、排せつ、着替のいずれかは、部分的に介護者の援助を必要とする。1日の大半をベッド上で過ごす。
C 一日中ベッド上で過ごし、排せつ、食事、着替において介助を要する。日常生活動作のうち、食事、排せつ、着替のいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とする。

【参考】認知症高齢者日常生活自立度の判定基準

認知症高齢者等の日常生活自立度

ランク 状態像
I 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
II 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。具体的な症状・行動例として、たびたび道に迷う、それまでできていた買い物や事務、金銭管理などにミスが目立つ。服薬管理や電話対応、訪問者対応など一人で留守番ができない。
III 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが昼間を中心として、又は夜間を中心として見られ、介護を必要とする。具体的な症状・行動例として、着替や食事、排便、排尿が上手にできない。時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める。徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為など。
IV 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが昼間または夜間を問わず頻繁に見られ、常に介護を必要とする。具体的な症状・行動例はIIIと同じ。
M 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。具体的な症状・行動例として、せん妄や妄想、興奮、自傷、他害などの精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する。

控除額

障害区分 所得税 町・県民税
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円

申請に必要なもの

要介護認定者の障害者控除対象者認定申請書
委任状

注意事項

このページに関するお問合せ

保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
メールフォーム

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