介護サービス費又は介護予防サービス費として、利用者が1か月に支払った自己負担額(1割から3割の利用者負担分)の世帯合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として利用者負担の上限を超えた部分が介護保険で支給されます。
区分 | 負担の上限額 | |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 課税所得690万円以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯) | |
課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) | |
住民税非課税世帯 | 下記に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
老齢福祉年金受給者 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下 |
15,000円(個人) | |
生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
なお、初回の申請手続きをすると、それ以降に高額介護サービス費に該当する場合には、自動的に初回の申請手続き時に指定された口座へ支給額を振込いたします。(支給が決定した際には、振込前に決定通知書を送付します)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
メールフォーム