在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができますので、心身の状況や介護する人の状況を考えて利用しましょう。
在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割から3割です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担になります。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
看護師と介護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴介護をします。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
看護師が疾患などを抱えている人を訪問し、療養上の世話や診療の補助を受けます。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
自宅に浴室がない場合や、感染症などで施設での入浴介護ができない場合などに限定して、入浴介護が受けられます。
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
看護師が訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
通所介護施設で、食事・入浴などの基本的サービスや生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。
介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
日常生活の自立を促進するための福祉用具の貸与を受けます。
要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。
車いす※、車いす付属品※、特殊寝台※、特殊寝台付属品※、床ずれ防止用具※、体位変換器※、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器※、移動用リフト(つり具を除く)※、自動排せつ処理装置※2
※印の福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
※2の福祉用具は、原則として要介護1~3の人は利用できません。
日常生活の自立を促進するための福祉用具の貸与を受けます。
※要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。
車いす※、車いす付属品※、特殊寝台※、特殊寝台付属品※、床ずれ防止用具※、体位変換器※、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器※、移動用リフト(つり具を除く)※
※印の福祉用具は、原則として要支援1・2の人は利用できません。
排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割から7割が後から支給されます。
※福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されます。
腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、自動排泄処理装置の交換可能部、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
※利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。
手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割から7割が後から支給されます。
※工事の前に町に事前に申請をする必要があります。工事後の申請は支給対象外となります。
排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割から7割が後から支給されます。
※福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されます。
腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、自動排泄処理装置の交換可能部、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
※利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。
手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割から7割が後から支給されます。
※工事の前に町に事前に申請をする必要があります。工事後の申請は支給対象外となります。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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