千代田町
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在宅サービスについて

在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問サービスや施設に通って受ける通所サービスなどがあります。サービスは組み合わせて利用することができますので、心身の状況や介護する人の状況を考えて利用しましょう。

在宅サービスの上限額

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められていて、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割から3割です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担になります。

1か月の在宅サービスの上限額(支給限度額)

要介護状態区分 支給限度額
要支援1 5万320円
要支援2 10万5,310円
要介護1 16万7,650円
要介護2 19万7,050円
要介護3 27万480円
要介護4 30万9,380円
要介護5 36万2,170円

※上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。

在宅サービスの種類

訪問サービス

要介護1~5の人が利用可能なサービス(介護サービス)

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。

訪問入浴介護

看護師と介護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴介護をします。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

訪問看護

看護師が疾患などを抱えている人を訪問し、療養上の世話や診療の補助を受けます。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

介護予防訪問入浴介護

自宅に浴室がない場合や、感染症などで施設での入浴介護ができない場合などに限定して、入浴介護が受けられます。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。

介護予防訪問看護

看護師が訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。

介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

通所サービス

要介護1~5の人が利用可能なサービス(介護サービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

介護予防通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事・入浴などの基本的サービスや生活行為向上のための支援、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスが利用できます。

短期入所サービス

要介護1~5の人が利用可能なサービス(介護サービス)

短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。

その他のサービス

要介護1~5の人が利用可能なサービス(介護サービス)

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

福祉用具の貸与

要介護1~5の人が利用可能なサービス (介護サービス)

福祉用具貸与

日常生活の自立を促進するための福祉用具の貸与を受けます。
要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。

福祉用具の貸与表.jpg

対象種目

車いす※、車いす付属品※、特殊寝台※、特殊寝台付属品※、床ずれ防止用具※、体位変換器※、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器※、移動用リフト(つり具を除く)※、自動排せつ処理装置※2
※印の福祉用具は、原則として要介護1の人は利用できません。
※2の福祉用具は、原則として要介護1~3の人は利用できません。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を促進するための福祉用具の貸与を受けます。
※要介護認定調査等における身体状況から、必要と判定された場合のみ給付対象となります。

対象種目

車いす※、車いす付属品※、特殊寝台※、特殊寝台付属品※、床ずれ防止用具※、体位変換器※、手すり・スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器※、移動用リフト(つり具を除く)※
※印の福祉用具は、原則として要支援1・2の人は利用できません。

福祉用具購入費・住宅改修費の支給

要介護1~5の人が利用可能なサービス(介護サービス)

特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割から7割が後から支給されます。
※福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されます。

対象種目

腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、自動排泄処理装置の交換可能部、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
※利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。

住宅改修費の支給

手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割から7割が後から支給されます。
※工事の前に町に事前に申請をする必要があります。工事後の申請は支給対象外となります。

要支援1・2の人が利用可能なサービス(介護予防サービス)

特定介護予防特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した場合、10万円を上限額として購入費の9割から7割が後から支給されます。
※福祉用具購入費の支給は利用される方の心身の状況、居住の状況により自立した生活を送るために必要であることが認められた場合に支給されます。

対象種目

腰掛便座、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室・浴槽内すのこ)、自動排泄処理装置の交換可能部、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分
※利用者の身体状況により、利用が想定しにくい種目については対象とならない場合があります。

住宅改修費の支給

手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割から7割が後から支給されます。
※工事の前に町に事前に申請をする必要があります。工事後の申請は支給対象外となります。

このページに関するお問合せ

保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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