千代田町
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要介護認定の申請手続き

認定を受けるには申請が必要です
介護サービスを利用するためには、町に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。

申請から認定までの流れ

1.申請

申請できる人

本人、家族、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者など

申請に必要なもの

(1) 介護保険要介護・要支援認定申請書
(2) 介護保険被保険者証
(3) 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)

本人が提出する場合
(4) 個人番号確認書類(個人番号通知カードまたは個人番号カード)
(5) 身元確認書類(運転免許証等)

家族等が代理により提出する場合
(4) 本人の個人番号確認書類(個人番号通知カードまたは個人番号カード)
(5) 代理人の身元確認書類(運転免許証、介護支援専門員証等)
(6) 代理権を証する委任状または本人の介護保険被保険者証

2-1.訪問調査

新規申請・区分変更申請

町の調査員が伺い、本人と家族などへの聞き取り調査を行います。

更新申請

原則として、町が委託した事業所の調査員が調査に伺います。

2-2.主治医意見書

町から主治医へ意見書作成を依頼します。申請後、必要に応じて主治医を受診してください。

3.一次判定

訪問調査と主治医の意見書のデータをもとに、コンピュータによる判定を行います。

4.二次判定

保健、医療、福祉の学識経験者で構成された介護認定審査会が、一次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医意見書の記載事項をもとに総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

5.認定

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定・通知されます。

認定の有効期間と更新手続き

認定の有効期間は状態に応じて3か月から36か月と異なります。また、認定の効力発生日は認定申請日になります(更新認定の場合は前回認定の有効期間満了日の翌日)。要介護(要支援)認定は、有効期間の終了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、有効期間終了の60日前から受け付けます。なお、更新が必要な方には、事前に町から通知を郵送します。

認定結果に不服があるときは

要介護認定の結果に疑問や納得できない点がある場合は、町の窓口にご相談ください。その上で、なお納得ができない場合は、県に設置されている「介護保険審査会」に不服申し立てができます。審査請求ができるのは要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から60日以内です。

このページに関するお問合せ

保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
メールフォーム

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