被保険者証の交付
65歳になった人(第1号被保険者)
65歳の誕生日の前日が属する月に郵送します。
転入をした人で、65歳以上の要介護(要支援)認定を受けていない人
転入届出後、窓口で交付または後日郵送します。
転入をした人で、要介護(要支援)認定を受けている人
受給資格証明書を添えて申請していただいてから後日郵送します。
要介護(要支援)認定を受けた人
要介護(要支援)認定の結果を通知するときに、新しい被保険者証を郵送します。
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)
要介護(要支援)認定を受けるか、窓口で被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。
※被保険者証は本人の住所に郵送されますので、郵便物がお手元に届くようにしておいてください。
※住所・氏名異動や認定申請がなければ被保険者証の更新はありません。大切に保管してください。
被保険者証はこんなときに必要です
- 要介護(要支援)認定の申請をするとき
申請書に被保険者証を添付して提出し、被保険者証の代わりとなる資格者証を受け取ります。新しい被保険者証が交付されるまでの間に被保険者証の提示を求められたときは、資格者証を提示します。
- 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼の届出をするとき
届出の際に被保険者証を町に提出します。被保険者証にケアプランを作成する居宅介護支援事業者等の名称が記載され、交付されます。
- 介護サービスを利用するとき
申し込みや契約の際に、事業者に被保険者証を提示します。
- 償還払いなどの保険給付の支給申請をするとき
- 保険料や利用者負担などの減免申請をするとき
被保険者証の取扱い
- 被保険者証を受け取ったら、記載事項に間違いがないか確認をしてください。間違いがある場合は、すぐに届け出てください。
- 被保険者証の番号を確認し、別に記録して保管してください。
- 被保険者証は手元に大切に保管してください。
- 被保険者証の貸し借りはできません。貸し借りをした場合は罰せられます。
- 被保険者証のコピーしたものは使えません。
- 記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて届け出てください。
- 転出や死亡などで被保険者の資格がなくなったときは、すぐに届け出て被保険者証を返却してください。
被保険者証を紛失・破損したときは
申請により被保険者証の再交付を受けることができますので、窓口に届け出てください。
(指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに申請を依頼することもできます。)
申請に必要なもの
(1) 介護保険被保険者証等再交付申請書
(2) 医療保険の被保険者証(40歳から64歳までの方のみ)
(3) 介護保険被保険者証(破損または汚損した場合のみ)
(4)本人の身元確認書類(運転免許証等)
(5)本人の個人番号確認書類(個人番号カード等)
家族等が代理により提出する場合
(6)代理人の身元確認書類(運転免許証等)
(7)代理権を証する委任状
介護保険被保険者証等再交付申請書(Word/43KB)
委任状(Word/29KB)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 介護保険係
電話:0276-86-7000
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