介護報酬の改正に伴って介護保険サービスの費用額が変わったため、利用したときに支払う利用者負担額も変わりました。
平成30年度から3年間の介護保険料が決まりました。また、介護保険の財源の負担割合が、65歳以上の人は23%、40~64歳の人は27%に変わりました。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の介護保険料
合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金等に係る雑所得を控除した額を用いることになりました。
日常的な医学管理が必要な重度介護者を受け入れるための施設として、介護医療院が創設されました。看取り・ターミナルケアなどの機能と生活施設としての機能を兼ね備えており、介護療養型医療施設の転換施設として創設された施設です。(平成30年4月現在、千代田町管内に当該施設はありません。)
介護保険と障害者福祉の両方を担う、共生型サービスが創設されました。共生型サービスの指定を受けた障害福祉サービス事業所でも介護保険サービスが利用できます。対象となるサービスは、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「短期入所生活介護(予防を含む)」「小規模多機能型居宅介護(予防を含む)」「看護小規模多機能型居宅介護」です。(平成30年4月現在、千代田町管内に当該サービス提供事業所はありません。)
介護保険の維持継続と負担の公平性の面から利用者負担が見直され、これまでの利用者負担の割合が2割だった人で、特に所得の高い人の負担割合が3割に変更されます。
利用者負担の割合が3割になる人は、本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人です。
年間の介護保険サービス費と医療費の自己負担(それぞれサービスの限度額適用後の自己負担)が一定の限度額を超えたときに、超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」の所得区分が変更され、一部限度額が変わります(70歳未満の人のみの世帯については、変更はありません)。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 負担限度額 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
【平成30年7月算定分まで】所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
現役並み所得者 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
【平成30年8月算定分から】所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 | 19万円 |
※1 低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
※2 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。また、支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
福祉用具貸与の利用者に対して、商品の全国平均貸与価格とその福祉用具貸与業者の貸与価格の両方の提示と機能の説明が義務付けられます。これにより、利用者が安心して適正な価格で福祉用具をレンタルできるようになります。また、適切な貸与価格を確保するため、全国平均価格から一定の範囲内で上限額を設定します。
なお、平成30年4月から、利用者の心身の状態に合わせて適切な福祉用具を選択することができるように、機能や価格帯が違う商品の提示が義務付けられています。
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