
町では、風水害や火災などの非常災害により、住宅や附属家などに被害を受けた方に対し、被災された方の生活の再興を支援するため、災害見舞金等を支給しています。
次のような災害が対象となります。
※その他、町長が必要と認める場合には、制度を適用することがあります。
被害の程度に応じて、次のとおり見舞金等を支給します。
| 被害の程度 | 見舞金の額 |
|---|---|
| 全焼・流失 | 5万円+居住する被災者1人につき1万円 |
| 全壊・半焼・半失 | 2万円+居住する被災者1人につき5千円 |
| 半壊・床上浸水 | 1万円+居住する被災者1人につき2千円 |
※「居住する被災者」とは、被災した住宅に居住している方をいいます。
| 被害の程度 | 見舞金の額 |
|---|---|
| 全焼・流失 | 1万円 |
| 全壊・半焼・半失 | 5千円 |
被災された方の状況に応じて、次の支援を行う場合があります。
被災者の状況を確認し、必要に応じて日常生活用品を支給します。
住宅が被災し、居住が困難となった場合には、千代田町町営住宅管理条例に基づき、被災された方と協議のうえ、町営住宅への入居を決定する場合があります。
次の場合は、災害見舞金等の支給対象となりません。
住宅と附属家の両方が被害を受けた場合は、被害程度に応じたいずれか一つの支給となり、重複して支給されません。
災害が発生した場合、町が被害状況などを調査・確認し、支給の対象となるかを決定します。
被害を受けた場合は、速やかに保健福祉課へご連絡ください。
被害状況の確認のため、現地調査を行う場合があります。
災害による住宅等の被害について、各種支援制度を利用するためには、罹災証明書が必要となる場合があります。
罹災証明書は、災害による住家の被害の程度を証明するものです。
災害見舞金の支給に必要となる手続きについては、保健福祉課へお問い合わせください。
災害による被害については、被害の内容に応じて複数の支援制度があります。
| 制度 | 主な対象 |
|---|---|
| 災害見舞金等 | 風水害・火災による住宅・附属家の被害など |
| 災害弔慰金 | 一定規模以上の自然災害により死亡した方の遺族 |
| 災害障害見舞金 | 一定規模以上の自然災害により重度の障害を受けた方 |
| 災害援護資金 | 一定規模以上の自然災害により被害を受けた世帯への貸付け |
被害の状況により利用できる制度が異なりますので、詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
千代田町災害見舞金等支給要綱
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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