千代田町
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災害見舞金等

災害見舞金等の支給

町では、風水害や火災などの非常災害により、住宅や附属家などに被害を受けた方に対し、被災された方の生活の再興を支援するため、災害見舞金等を支給しています。

対象となる災害

次のような災害が対象となります。

※その他、町長が必要と認める場合には、制度を適用することがあります。

対象となる被害と支給内容

被害の程度に応じて、次のとおり見舞金等を支給します。

住宅が被害を受けた場合

被害の程度 見舞金の額
全焼・流失 5万円+居住する被災者1人につき1万円
全壊・半焼・半失 2万円+居住する被災者1人につき5千円
半壊・床上浸水 1万円+居住する被災者1人につき2千円

※「居住する被災者」とは、被災した住宅に居住している方をいいます。

附属家が被害を受けた場合

被害の程度 見舞金の額
全焼・流失 1万円
全壊・半焼・半失 5千円

その他の支援

被災された方の状況に応じて、次の支援を行う場合があります。

日常生活用品の支給

被災者の状況を確認し、必要に応じて日常生活用品を支給します。

町営住宅への入居

住宅が被災し、居住が困難となった場合には、千代田町町営住宅管理条例に基づき、被災された方と協議のうえ、町営住宅への入居を決定する場合があります。

支給の対象とならない場合

次の場合は、災害見舞金等の支給対象となりません。

住宅と附属家の両方が被害を受けた場合

住宅と附属家の両方が被害を受けた場合は、被害程度に応じたいずれか一つの支給となり、重複して支給されません。

支給の手続き

災害が発生した場合、町が被害状況などを調査・確認し、支給の対象となるかを決定します。

被害を受けた場合は、速やかに保健福祉課へご連絡ください。

被害状況の確認のため、現地調査を行う場合があります。

罹災証明書について

災害による住宅等の被害について、各種支援制度を利用するためには、罹災証明書が必要となる場合があります。

罹災証明書は、災害による住家の被害の程度を証明するものです。

災害見舞金の支給に必要となる手続きについては、保健福祉課へお問い合わせください。

災害弔慰金等との違い

災害による被害については、被害の内容に応じて複数の支援制度があります。

制度 主な対象
災害見舞金等 風水害・火災による住宅・附属家の被害など
災害弔慰金 一定規模以上の自然災害により死亡した方の遺族
災害障害見舞金 一定規模以上の自然災害により重度の障害を受けた方
災害援護資金 一定規模以上の自然災害により被害を受けた世帯への貸付け

被害の状況により利用できる制度が異なりますので、詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。

注意事項

根拠法令

千代田町災害見舞金等支給要綱

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)

電話:0276-86-7000

このページに関するお問合せ

保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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