
町では、暴風、豪雨、洪水、地震、津波などの自然災害により亡くなられた方のご遺族に対し、「災害弔慰金の支給等に関する法律」および町の条例に基づき、災害弔慰金を支給します。
災害弔慰金の対象となる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じた災害で、法律に定める一定の規模以上のものです。
主な対象は、次のいずれかに該当する災害です。
※災害の規模や被害状況などにより、対象となるかどうかが決まります。
対象となる災害により死亡した方の遺族に支給されます。
遺族の範囲および支給順位は、次のとおりです。
ただし、死亡した方に配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれもいない場合は、死亡当時にその方と同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹が対象となります。
また、同順位の遺族が複数いる場合などは、町の条例に基づき支給します。
死亡した方1人につき、次の額を支給します。
| 死亡した方の状況 | 支給額 |
|---|---|
| 死亡した方が、遺族の生計を主として維持していた場合 | 500万円 |
| 上記以外の場合 | 250万円 |
※死亡した方が、その災害に関してすでに災害障害見舞金の支給を受けている場合は、その額を差し引いた額が災害弔慰金の支給額となります。
次の場合には、災害弔慰金が支給されないことがあります。
災害弔慰金の支給対象となる災害が発生した場合、町が死亡の状況や遺族の状況などを調査したうえで、支給の手続きを行います。
町から必要な書類の提出をお願いする場合があります。
なお、千代田町の区域外で死亡した町民については、死亡地の官公署が発行する被災証明書の提出が必要となる場合があります。
また、町民以外の方が遺族として支給を受ける場合は、遺族であることを証明する書類の提出が必要となります。
災害の際に現場に居合わせた方について、災害が終わった後3か月間その生死が分からない場合には、法律の規定により、その方はその災害によって死亡したものと推定されます。
災害により負傷し、または疾病にかかり、その症状が固定した後に、法律で定める程度の重度の障害が残った場合には、災害障害見舞金が支給される制度があります。
| 障害を受けた方の状況 | 支給額 |
|---|---|
| 障害を受けた方が、世帯の生計を主として維持していた場合 | 250万円 |
| 上記以外の場合 | 125万円 |
詳しくは、保健福祉課福祉係へお問い合わせください。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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