
在宅で医療的ケア(経管栄養、吸引、吸入など)が必要な重症心身障害児(者)を介護しているご家族の精神的・経済的負担を軽減するため、長時間の訪問看護を利用できるよう支援します。
次のすべてに該当する方が対象です。
訪問看護ステーションまたは訪問看護を行う医療機関による訪問看護を利用する際、診療報酬による訪問看護と合わせて、1日4時間以上の訪問看護を利用する場合に、その一部を支援します。
なお、訪問看護が診療報酬の対象となる場合は、診療報酬による訪問看護を優先して利用します。
1回の訪問看護について、実際の利用時間から診療報酬による訪問看護の時間を差し引いた時間が、本事業による支援の対象となります。
年間6回まで
※特別な事情がある場合は、利用回数が変更となることがあります。
本事業を利用した場合、利用時間に応じて利用者負担があります。
| 世帯区分 | 利用者負担額 |
|---|---|
| 町民税課税世帯 | 1時間につき500円 |
| 町民税非課税世帯 | 無料 |
| 生活保護世帯 | 無料 |
※利用者負担額は、本事業による訪問看護の利用時間について算定します。
※診療報酬による訪問看護にかかる自己負担額については、本事業の利用者負担とは別に取り扱われます。
利用を希望する場合は、まず現在利用している、または利用を希望する訪問看護ステーションや医療機関にご相談ください。
「千代田町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業利用申請書」に必要事項を記入し、町へ申請します。
申請には、利用する訪問看護ステーション等が作成した診療報酬対象分の訪問看護計画書の写しが必要です。
申請内容を審査し、利用が適当と認められた場合は、町から利用承認通知書を交付します。
利用承認後、承認された訪問看護ステーション等から訪問看護を受けます。
利用した時間に応じた利用者負担額を、訪問看護ステーション等へお支払いください。
※申請内容を確認するため、追加の書類をお願いする場合があります。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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