
日中一時支援事業(サービスステーション事業)は、障害のある方を介護しているご家族が、一時的に介護することができない場合に、群馬県へ登録された24時間対応型サービスステーションに介護を依頼できる制度です。
障害のある方の福祉の向上と介護をしているご家族の負担軽減を図り、障害のある方とそのご家族が、より安心して生活できるよう支援します。
千代田町が援護を実施する方で、在宅で生活している次のいずれかに該当する方が対象です。
対象となる障害の程度は、次の基準により判断されます。
療育手帳の障害程度が「A」の方、またはこれと同程度の障害がある方。
身体障害者手帳1級または2級の方。ただし、65歳以上の方は対象外です。
重度知的障害児(者)以外で、療育手帳の交付を受けている方、またはこれと同程度の障害がある方。
重度身体障害児以外で、身体障害者手帳の交付を受けている児童。
児童相談所または医療機関等において、発達障害と診断されている児童。ただし、上記の重度・中軽度の知的障害または身体障害に該当する児童を除きます。
※対象となるかどうかについては、保健福祉課へお問い合わせください。
障害のある方を介護している保護者が、一時的に介護することができず、サービスステーションへ介護を依頼する必要があると認められる場合に利用できます。
一時的な介護が必要となった場合にご利用ください。
サービスステーションでは、次のような介護や生活支援を行います。
保護者または本人からの依頼に基づき、次のような生活支援を行います。
介護時間は、30分を1単位として計算します。
ただし、**最小利用単位は2単位(1時間)**です。
原則として、サービスステーションが確保した介護場所で介護を行います。
ただし、生活支援の場合はこの限りではありません。
また、町長が関係者と協議したうえで、事前に真にやむを得ないと認めた場合は、別の場所で介護を行うことができる場合があります。
サービスステーションによる介護は、原則として障害児(者)1人に対して介護者1人で行います。
サービスステーションの設置者が主催・企画する複数人での行事やレクリエーション活動における介護は、この事業の対象となりません。
サービスステーションの職員は、**同居家族または3親等以内の親族である障害児(者)**に対して、この事業による介護を行うことはできません。
利用期間は、サービスステーションによる介護と登録介護者による介護を通算して、原則として連続5日以内です。
1日に数時間の介護が連続する場合も、利用期間に含まれます。
また、サービスステーションによる介護と登録介護者による介護を通算して、週3日以上の定期的な利用を繰り返すことは、この事業の対象となりません。
ただし、保護者の状況などから、町長が真にやむを得ないと認めた場合は、必要最小限の範囲で利用期間を変更できる場合があります。
サービスステーションによる介護を希望する保護者は、町へ「サービスステーション介護登録申請書」を提出してください。
町が申請内容を確認し、サービスステーションによる介護登録が適当かどうかを決定します。
利用が適当と認められた場合、町から申請者へ「サービスステーション介護登録決定通知書」を送付します。
あわせて、町からサービスステーションへ介護登録の通知と介護の依頼を行います。
介護登録の手続きが完了した後、実際に利用するときは、保護者から町とサービスステーションのそれぞれに連絡し、利用の申込みを行います。
利用の調整が整った後、サービスステーションによる介護を受けます。
利用料金は、介護時間30分を1単位として、次のとおりです。
| 対象者 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 重度知的障害児(者)・重度身体障害児(者) | 生活保護世帯 | 0円/1単位 |
| 重度知的障害児(者)・重度身体障害児(者) | 上記以外の世帯 | 200円/1単位 |
| 中軽度知的障害児(者)・中軽度身体障害児・発達障害児 | 生活保護世帯 | 0円/1単位 |
| 中軽度知的障害児(者)・中軽度身体障害児・発達障害児 | 上記以外の世帯 | 200円/1単位 |
※最小利用単位は2単位(1時間)です。
※利用料金とは別に、介護を受ける方の通常の生活に必要となる食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品などの費用は、保護者の負担となります。
この事業を利用するには、事前にサービスステーション介護登録の手続きが必要です。
利用を希望する場合は、まず保健福祉課へご相談ください。
登録決定後、実際の利用にあたっては、町とサービスステーションの双方へ利用の申込みを行ってください。
千代田町役場 保健福祉課
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895番地1
制度の利用やサービスステーション介護登録の申請については、保健福祉課までお問い合わせください。
※利用にあたっては、事前に町による決定が必要です。利用を希望される場合は、できるだけ早めにご相談ください。
千代田町日中一時支援事業(サービスステーション事業)実施要綱(平成19年9月28日告示第107号)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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