
日中一時支援事業(登録介護者事業)は、障害のある方を介護しているご家族が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、看護、学校等の公的行事への参加、旅行などの理由により、一時的に介護ができない場合に、町に登録された「登録介護者」に介護を依頼できる制度です。
障害のある方の生活を支えるとともに、介護をしているご家族の負担を軽減し、本人とご家族がより安心して生活できるよう支援します。
千代田町が援護を実施する方で、在宅で生活している次のいずれかに該当する方が対象です。
※障害の程度などについては、要綱に定める要件があります。詳しくは保健福祉課へお問い合わせください。
介護をしているご家族が、次のような理由により一時的に介護できない場合に利用できます。
登録介護者が、必要に応じて次のような介護を行います。
利用時間は30分を1単位とし、**最小利用単位は2単位(1時間)**です。
介護を行う場所は、次のいずれかです。
なお、登録介護者による介護は、原則として障害児(者)1人に対して介護者1人で行います。
また、登録介護者は、**同居家族または3親等以内の親族である障害児(者)**に対して、この事業による介護を行うことはできません。
利用期間は、登録介護者による介護とサービスステーションによる介護を通算して、原則として連続5日以内です。
1日に数時間の介護が連続する場合も、利用期間に含まれます。
また、登録介護者による介護とサービスステーションによる介護を合わせて、週3日以上の定期的な利用を繰り返すことは、この事業の対象となりません。
ただし、保護者の状況などから、町長が真にやむを得ないと認めた場合は、必要最小限の範囲で利用期間を変更できる場合があります。
介護を希望する保護者は、町へ申請してください。
申請は、**口頭または「登録介護者事業介護申請書」**により行うことができます。
町が申請内容を確認し、登録介護者による介護が適当かどうかを決定します。
利用が決定すると、町から登録介護者へ介護を依頼します。
決定された内容に基づき、登録介護者が介護を行います。
利用料金は、介護時間30分を1単位として、次のとおりです。
| 区分 | 生活保護世帯 | 生活保護世帯以外 |
|---|---|---|
| 重度知的障害児(者)・重度身体障害児(者) | 0円/1単位 | 100円/1単位 |
| 中軽度知的障害児(者)・中軽度身体障害児・発達障害児 | 0円/1単位 | 100円/1単位 |
※上記の利用料金とは別に、介護を受ける方の通常の生活に必要な食事、衣類、補装具、玩具、衛生医療品などの費用は、保護者の負担となります。
登録介護者は、障害のある方の介護に必要な知識や資格、経験を有し、町へ登録した方です。
登録できる方には、次のような資格・経験の要件があります。
登録を希望する方は、町へ「登録介護者申請書」を提出してください。
町が申請内容を審査し、適当と認めた場合に登録介護者として登録します。
障害のある方とそのご家族が地域で安心して生活するためには、必要なときに一時的な介護を担っていただける方の存在が重要です。
本事業では、一定の資格や経験を有する方に「登録介護者」として登録していただき、町からの依頼に基づいて一時的な介護を行っていただきます。
登録を希望される方は、保健福祉課までお問い合わせください。
千代田町役場 保健福祉課
〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895番地1
制度の利用や登録介護者の登録については、保健福祉課までお問い合わせください。
※利用にあたっては、事前に町による決定が必要です。利用を希望される場合は、できるだけ早めにご相談ください。
千代田町日中一時支援事業(登録介護者事業)実施要綱(平成19年9月28日告示第106号)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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