
障害のある方を日中、一時的に施設等でお預かりし、日中活動の場を提供するとともに、見守りや社会に適応するための日常的な訓練などを行う事業です。
障害のある方の日中の活動を支援するとともに、ご家族の介護負担の軽減を図ります。
千代田町が援護を実施する方で、次のいずれかの手帳をお持ちで、日常生活を営むことに支障がある方が対象です。
※利用できるかどうかは、申請内容を町で審査し決定します。
事業者の施設等で、障害のある方を一時的にお預かりし、次のような支援を行います。
利用する事業者や利用時間などについては、事前に保健福祉課へご相談ください。
利用時間は、次の3区分に分かれています。
利用する方の障害の程度や利用時間によって、サービスにかかる費用が異なります。
利用者が負担する額は、サービスにかかる費用の1割です。
ただし、世帯の所得状況に応じて、1か月あたりの負担上限額が設定されています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、利用者の収入が年額80万円以下 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
利用者負担額は、利用したサービスにかかる費用の1割を基本とし、月額上限額を超える負担はありません。
サービスにかかる費用は、利用する方の障害の程度と利用時間によって異なります。
| 利用時間 | 区分2以下 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4時間以下 | 1,225円 | 1,405円 | 1,560円 | 1,893円 | 2,225円 |
| 4時間超8時間以下 | 2,450円 | 2,810円 | 3,120円 | 3,785円 | 4,450円 |
| 8時間超 | 3,675円 | 4,215円 | 4,680円 | 5,678円 | 6,675円 |
| 利用時間 | 区分1 | 区分2 | 区分3 |
|---|---|---|---|
| 4時間以下 | 1,225円 | 1,483円 | 1,893円 |
| 4時間超8時間以下 | 2,450円 | 2,965円 | 3,785円 |
| 8時間超 | 3,675円 | 4,448円 | 5,678円 |
| 利用時間 | 費用 |
|---|---|
| 4時間以下 | 6,000円 |
| 4時間超8時間以下 | 12,000円 |
| 8時間超 | 18,000円 |
| 利用時間 | 費用 |
|---|---|
| 4時間以下 | 3,500円 |
| 4時間超8時間以下 | 7,000円 |
| 8時間超 | 10,500円 |
※上記はサービスにかかる費用です。実際の利用者負担額は、原則としてこの費用の1割となります。
※世帯の所得状況に応じて、月額の負担上限額があります。
利用を希望する場合は、保健福祉課へご相談ください。
利用できる事業者やサービス内容などについてご案内します。
「千代田町日中一時支援事業利用申請書」を町へ提出します。
町が申請内容を審査し、サービスの利用が適当かどうかを決定します。
利用が決定した場合は、「千代田町日中一時支援事業利用決定通知書」が交付されます。
利用決定通知書を利用する事業者に提示し、サービスの提供を受けることについて事業者に依頼します。
利用決定された内容に基づき、事業者から日中一時支援のサービスを受けます。
※申請内容などによって、追加の書類が必要となる場合があります。
次のような場合には、サービスの提供を中止したり、利用決定を取り消したりすることがあります。
次のような場合には、利用を制限することがあります。
日中一時支援事業は、障害のある方の日中活動の場を確保し、見守りや日常的な訓練などを行うためのサービスです。
利用できる事業者やサービス内容は、利用する方の状況などによって異なります。
「利用できるサービスが分からない」「どの事業者を利用すればよいか分からない」といった場合も、まずは保健福祉課へご相談ください。
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長しています。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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