千代田町
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移動支援事業

移動支援事業

町では、屋外での移動が困難な障がい者・障がい児の方に対し、外出時の移動を支援する「移動支援事業」を実施しています。

移動支援を行うことで、障がいのある方の地域での自立した生活や社会参加を促進します。

対象者

次のいずれかに該当し、屋外での移動に支援が必要な方が対象となります。

※重度訪問介護のサービスを利用している方は対象となりません。
※行動援護のサービスを利用している方は対象となりません。
※障害の状態や生活状況等を確認したうえで、町が利用の必要性を判断します。

支援の内容

移動支援事業では、外出時に必要な移動の介助等を行います。

主な支援内容は次のとおりです。

余暇活動・社会参加のための外出

障がいのある方が地域社会との交流や余暇活動などを行うための外出を支援します。

社会生活上必要な外出

日常生活や社会生活を送るうえで必要な外出を支援します。

※具体的な外出内容については、申請時にご相談ください。

対象とならない外出

移動支援は、原則として社会生活上必要な外出や余暇活動・社会参加のための外出を対象としています。

次のような外出については、原則として対象となりません。

※外出の目的や状況により判断が異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

利用できる時間

移動支援の利用時間は、町が利用者の身体状況、生活環境等を確認したうえで決定します。

移動支援の時間は、30分を1単位として計算します。

また、原則として利用者1人に対し、支援者1人以上でサービスを提供します。

※2人の支援者による介護が必要と認められる場合は、2人介護による支援が認められることがあります。

利用者負担額

移動支援を利用する場合は、サービスにかかる費用の一部を利用者に負担していただきます。

利用者負担額は、世帯の所得状況等を考慮して町が決定します。

詳しい利用者負担額については、保健福祉課へお問い合わせください。

利用までの流れ

① 相談

移動支援の利用を希望する場合は、保健福祉課へご相談ください。

障がいの状態や生活状況、外出の目的などを確認し、利用できる支援についてご案内します。

② 申請

「移動支援事業利用申請書」に必要事項を記入し、保健福祉課へ申請してください。

③ 調査・審査

申請内容をもとに、障がいの状況、身体その他の状況、生活環境等を確認し、移動支援の必要性を審査します。

④ 利用決定

利用が決定すると、「移動支援事業利用決定通知書」が交付されます。

あわせて「移動支援事業利用者証」が交付されます。

利用決定通知書には、利用できる時間、利用期間、利用者負担額等が記載されます。

⑤ 事業者との契約

利用決定後、町が指定する移動支援事業者の中から利用する事業者を選び、利用契約を結びます。

⑥ サービスの利用

契約した事業者から、決定された時間の範囲内で移動支援を受けます。

⑦ 利用者負担額の支払い

利用したサービスに応じて、利用者負担額を事業者へ支払います。

手続きに必要なもの

主な必要書類は次のとおりです。

※申請内容によって必要な書類が異なる場合があります。

ご注意ください

移動支援を利用するには、事前に町の利用決定を受ける必要があります。

利用決定を受ける前に利用したサービスについては、原則として移動支援事業の対象となりません。

また、障害福祉サービスの「同行援護」「行動援護」「重度訪問介護」等の対象となる場合は、これらのサービスが優先されることがあります。

利用できる外出の内容や時間については、利用者の障がいの状態や生活状況等によって異なりますので、利用を希望する場合は事前にご相談ください。

緊急時の取扱い

緊急を要すると町が認める場合は、申請書を事後に提出することができます。

緊急時に移動支援が必要となった場合は、まず保健福祉課へご相談ください。

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このページに関するお問合せ

保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)

電話:0276-86-7000
メールフォーム

〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1

開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長しています。

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