
町では、聴覚障害者等の方が日常生活や社会生活を送るうえで必要な意思疎通(コミュニケーション)を支援するため、手話通訳者を派遣しています。
医療機関の受診、仕事、学校、各種手続き、冠婚葬祭など、手話による通訳が必要な場合に利用することができます。
利用を希望する場合は、原則として派遣を希望する日の1週間前までにお申し込みください。
次の方が対象となります。
※聴覚障害者等とは、聴覚に障害のある方のほか、音声または言語機能に障害のある方をいいます。
手話通訳者の派遣は、社会生活上必要と認められる次のような場合に利用できます。
※上記以外の場合でも、町長が必要と認めた場合は派遣できることがあります。
次のような場合は、原則として派遣の対象となりません。
※派遣の可否については、申込みの内容を確認したうえで決定します。
原則として、千代田町内への派遣となります。
ただし、町外での用務についても、必要と認められる場合には派遣することができます。
町外への派遣については、用務先の市町村等と調整して手話通訳者を派遣します。
原則として、午前8時30分から午後5時30分までです。
ただし、必要と認められる場合は、上記以外の時間にも派遣することがあります。
無料です。
手話通訳者の派遣にかかる費用は、町が負担します。
※町外への派遣についても、原則として申込者の費用負担はありません。
「手話通訳者派遣申請書」に必要事項を記入し、保健福祉課へ提出してください。
原則として、派遣を希望する日の1週間前までにお申し込みください。
申請書は、窓口への提出のほか、郵送またはFAX等による提出もできます。
申込みの内容を確認し、派遣する手話通訳者を調整します。
派遣が決定した場合は、「手話通訳者派遣決定通知書」によりお知らせします。
決定した日時・場所に手話通訳者を派遣します。
病気や事故など、閉庁時に緊急で手話通訳が必要となった場合は、緊急時の手話通訳者へ直接依頼することができます。
緊急時の利用については、町に登録されている手話通訳者が対応します。
利用した場合は、開庁後、速やかに保健福祉課へご連絡ください。
※緊急時であっても、すべての依頼に対応できるとは限りません。
申込みの際には、次の事項をお知らせください。
手話通訳者の調整が必要となるため、できるだけ早めにお申し込みください。
特に、長時間の通訳や専門的な内容、町外への派遣などについては、手話通訳者の確保や関係機関との調整に時間がかかる場合があります。
また、派遣できる手話通訳者が確保できない場合は、群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ等と調整して対応する場合があります。
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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〒370-0598
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1
開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※毎週水曜日は午後7時30分まで窓口業務を延長しています。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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