
町では、在宅の障がい者・障がい児等の日常生活をより便利にし、自立した生活を支援するため、日常生活用具の給付または貸与を行っています。
障がいの種類や程度、生活の状況などに応じて、対象となる用具や給付限度額等が異なります。
日常生活用具の購入を希望する場合は、必ず購入前に保健福祉課へご相談ください。
次のいずれかに該当し、日常生活用具を必要とする方が対象となります。
※原則として在宅の方が対象です。
※障がいの種類や程度等により、給付できる用具の種類が異なります。
※施設入所中または入院中の方についても、必要に応じて対象となる場合があります。
日常生活用具には、次のようなものがあります。
※紙おむつ等については、対象となる障がいの状態等に一定の要件があります。
在宅で生活する重度の障がい者等を対象に、日常生活上の動作を円滑にするための小規模な住宅改修について、その費用を給付します。
対象となる工事の例は次のとおりです。
※住宅改修費の給付は、原則として1人につき1回です。
※住宅改修を行う場合は、事前に工事図面および見積書を提出する必要があります。
日常生活用具の給付を受ける場合は、原則として用具の購入等にかかる費用の一部を自己負担していただきます。
世帯の所得状況に応じて、利用者負担額および月額負担上限額が定められています。
| 世帯区分 | 利用者負担額 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | ― |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ― |
| 市町村民税課税世帯(所得割20万円未満) | 1割 | 24,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割20万円以上) | 1割 | 37,200円 |
| 市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上 | 全額自己負担 | ― |
※用具ごとに給付基準額が定められています。
※給付基準額を超える金額については、超えた部分が全額自己負担となります。
※排泄管理支援用具については、一定期間分をまとめて申請することができます。
※世帯の範囲や所得の確認方法については、障害者総合支援法の規定に基づき取り扱います。
一度給付を受けた用具については、原則として定められた耐用年数を経過するまでは、同じ用具の再給付を受けることができません。
ただし、耐用年数を経過する前であっても、修理ができないなどの理由により使用が困難となった場合は、再給付の対象となることがあります。
日常生活用具の給付を希望する場合は、購入前に保健福祉課へご相談ください。
主な必要書類は次のとおりです。
※住宅改修費を申請する場合は、工事図面および改修工事見積書が必要です。
購入を希望する日常生活用具について、事前に保健福祉課へご相談ください。
障がいの種類や程度、現在の生活状況等を確認し、対象となる用具についてご案内します。
必要書類をそろえて、保健福祉課へ申請してください。
申請内容について、身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を確認し、給付の可否を決定します。
給付が決定すると、「日常生活用具給付決定通知書」および「日常生活用具給付券」が交付されます。
給付決定後、指定された事業者から用具を購入します。
購入時に、給付券を事業者へ提出し、利用者負担額を支払います。
日常生活用具を購入した後に申請することはできません。
用具の購入や住宅改修を予定している場合は、必ず事前に保健福祉課へご相談ください。
また、補装具費の支給対象となる用具については、日常生活用具給付の対象とはなりません。
介護保険制度による福祉用具貸与・住宅改修等の対象となる場合は、介護保険制度が優先されることがあります。
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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〒370-0598
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開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
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