町では、犯罪被害にあわれた方や、その家族や遺族が被害から立ち直り、地域で再び平穏に暮らせるよう、経済的負担の軽減、日常生活の支援等を民間支援団体等と協力して取り組んでいます。
犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、直面している問題や課題の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行います。
犯罪被害にあわれた方やその遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
・遺族見舞金 1事件あたり30万円 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給
・重傷病見舞金 1事件あたり10万円 犯罪行為により1ヵ月以上の重傷病を負った方に支給
心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるよう、適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行います。
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居に配慮します。
犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、情報の提供等必要な支援を行います。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター内)
電話:0276-86-7000
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