千代田町
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重度身体障害者(児)住宅改造費補助

重度身体障害者(児)住宅改造費補助について

町では、重度の身体障がいのある方やそのご家族が、障がいのある方の身体状況に合わせて住宅設備を改造する場合、その工事にかかる費用の一部を補助しています。

住み慣れた住宅で安全かつ快適に生活できるよう、浴室、便所、玄関、台所などの住宅改造にかかる費用を支援します。

住宅改造を予定している方は、工事を始める前に保健福祉課福祉係へご相談ください。

補助対象者

次のすべてに該当する方のために行う住宅改造工事が対象となります。

 1. 千代田町内に居住している方
 2. 身体障害者手帳の交付を受けている方
 3. 次のいずれかの障がいに該当する方
  ・下肢又は体幹の障がいが1級又は2級の方
  ・下肢又は体幹の重複障がいが1級又は2級の方
  ・視覚障がいが1級の方
 5. 世帯の当該年度分の町民税所得割額が16万円未満であること
 6. 新築及び改築以外の工事であること

※障がいのある本人だけでなく、障がいのある方と同一世帯の方が住宅改造を行う場合も対象となります。

補助対象となる工事

障がいのある方の身体状況に合わせて行う、次のような住宅設備の改造工事が対象となります。

※当該年度内に事業を開始し、完了する工事が対象となります。

介護保険や日常生活用具給付による住宅改修との関係

介護保険の居宅介護(支援)住宅改修費や、重度身体障害者等に対する日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付対象となる工事については、原則として本事業の補助対象となりません。

ただし、介護保険や日常生活用具給付事業による給付を受けた後も、なお改造に要する経費が給付額を超える場合には、その超過額を本事業の補助対象とすることができます。

※他の制度による給付を受けられる場合は、そちらの制度が優先されます。詳しくは事前にご相談ください。

補助金額

補助金額は、住宅改造に要する経費から、介護保険の住宅改修費や日常生活用具給付事業の住宅改修費を控除した額に、6分の5を乗じて得た額です。

補助基本額は60万円で、補助金の上限額は50万円です。

項目 内容
補助率 対象経費の6分の5
補助基本額 60万円
補助上限額 50万円
端数処理 1,000円未満切り捨て

※補助対象となる経費や補助金額は、町の審査により決定します。

補助金額の計算例

対象となる住宅改造費が60万円の場合
60万円 × 6分の5 = 50万円 → 補助金額は50万円となります。

対象となる住宅改造費が30万円の場合
30万円 × 6分の5 = 25万円 → 補助金額は25万円となります。

※他の制度による給付がある場合は、その給付額を控除した後の対象経費に基づき算定します。

補助の回数

補助は、原則として障がいのある方1人につき1回限りです。

申請方法

補助金の交付を受けるには、工事を始める前に申請し、町の交付決定を受ける必要があります。

工事着工後の申請は、原則として補助対象となりませんので、必ず事前にご相談ください。

1.事前相談

住宅改造を予定している方は、保健福祉課福祉係へご相談ください。

障がいの状況や住宅の状況、改造内容、他の制度による給付の対象となるかなどを確認します。

2.申請書類の提出

次の書類を準備し、保健福祉課福祉係へ提出してください。

このほか、申請にあたっては次の書類をご用意ください。

※申請内容によって、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

3.審査・交付決定

町が申請内容を審査し、補助金の交付が適当と認めた場合は、予算の範囲内で交付を決定します。

交付決定後、申請者へ通知します。

交付決定の通知を受けた後に工事を開始してください。

4.工事の実施・実績報告

交付決定を受けた内容に基づき、住宅改造工事を実施してください。

工事内容を大幅に変更する場合や、工事を中止・廃止する場合は、事前に町の承認が必要です。

工事が完了したら、速やかに事業実績報告書(様式第3号)を提出してください。

町が工事の完了を確認した後、補助金を交付します。

申請書様式

※申請書様式については、保健福祉課福祉係へお問い合わせください。

お問い合わせ・申請先

千代田町役場 保健福祉課 福祉係

〒370-0503
群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩2119番地の5
(総合保健福祉センター内)

電話:0276-86-7000

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)

このページに関するお問合せ

保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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