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障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方を扶養している保護者(年齢65歳未満であること)
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