
障害のある方がいる世帯など、一定の要件を満たす場合は、NHK放送受信料が全額または半額免除されます。
免除を受けるためには、所定の申請手続きが必要です。
次のいずれかに該当する場合、NHK放送受信料が全額免除となります。
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が対象となります。
生活保護法による扶助など、NHKの免除基準で定められた公的扶助を受けている場合。
次のいずれかに該当する方が世帯主で、かつNHKの受信契約者となっている場合、NHK放送受信料が半額免除となります。
身体障害者手帳をお持ちで、視覚障害または聴覚障害のある方。
身体障害者手帳の障害等級が1級または2級の方。
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により、重度の知的障害者と判定された方。
精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方。
※免除の対象となる障害の程度については、NHKの免除基準によります。
NHK受信料の免除を受けるには、申請手続きが必要です。
千代田町保健福祉課福祉係で「放送受信料免除申請書」に必要事項を記入し、免除事由の証明を受けたうえで、NHKへ提出してください。
申請の際には、次のものをご用意ください。
※世帯の課税状況等を確認するため、追加の書類が必要となる場合があります。
半額免除の一部については、マイナンバーカードを利用して、NHKのホームページからオンラインで申請することができます。
オンライン申請では、マイナポータルを利用して本人確認を行い、免除の適用に必要な情報をNHKへ提供することについて同意する必要があります。
詳しくは、NHK「受信料の窓口」をご確認ください。
NHK受信料の窓口
「受信料免除の対象となる方について」
(NHKホームページ)
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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