運転者 | 対象者の範囲 | 自動車の範囲 |
---|---|---|
身体障がい者が自ら運転する場合 | 全ての身体障がい者 | 本人またはその親族等が所有する車 |
介護者が運転する場合 | 重度身体障害者・重度知的障害者 | 本人またはその親族等または 介護者が所有する車 |
※障がい者1人につき1台のみ
※営業用の車は対象外
※重度の障害者とは、旅客運賃割引規則「第1種」障害者と同じです。
事前に有料道路事業者の設置する窓口へ必要な情報(ETCカード番号、車載器管理番号等)を登録した後、ETCノンストップ走行時に割引を適用。
料金支払い時に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示のうえ確認を受ける。
(1)(2)ともに各市町村において、手帳に利用自動車(対象障がい者1人につき1台に限る)、割引措置の有効期限等の記載を受ける必要があります。
料金の5割以下
各有料道路料金所等
・身体障害者手帳又は療育手帳
・ETC処理の場合、ETCカード番号及び車載器管理番号等
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
メールフォーム