
町では、身体障害者手帳の交付を受けている方や難病患者等の方が、身体の機能を補完・代替するために必要な補装具を購入、修理等する場合に、その費用の一部を支給しています。
補装具の購入や修理を希望する場合は、必ず事前に保健福祉課へご相談ください。
補装具を必要とする次の方が対象となります。
※難病患者等については、障害者総合支援法で定められた疾病が対象となります。
※障害の内容や身体の状態、補装具の使用目的等により、支給の対象とならない場合があります。
主な補装具は次のとおりです。
| 障害の区分 | 補装具の種類 |
|---|---|
| 肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置など |
| 視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理) |
| その他 | 障害の状況に応じて、国が定める基準に該当する補装具 |
※補装具の種類ごとに、対象となる障害の程度や支給基準、耐用年数等が定められています。
補装具について、次の費用が支給の対象となります。
※補装具ごとに基準額が定められています。
※基準額を超える費用については、原則として自己負担となります。
補装具の購入・修理等にかかる費用について、原則1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて、1か月あたりの負担上限額が定められています。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※障害者本人または世帯員の所得状況によっては、補装具費の支給対象とならない場合があります。
※児童については、所得の確認方法等が異なります。
補装具の購入や修理を希望する場合は、事前に保健福祉課へご相談ください。
現在使用している補装具の状態や身体の状況、使用目的等を確認します。
必要書類をそろえて、保健福祉課へ申請してください。
補装具の種類によっては、医師の意見書・処方箋等が必要となります。
申請内容に応じて、群馬県心身障害者福祉センターによる判定等を受けます。
※補装具の種類や申請内容によって、判定方法が異なります。
支給が決定すると、町から「補装具費支給決定通知書」および「補装具費支給券」が交付されます。
支給決定後、補装具の製作・修理を行う事業者に「補装具費支給券」を提示し、補装具の購入または修理を行います。
補装具の購入・修理等にかかる費用のうち、利用者負担額を事業者へ支払います。
申請内容によって必要な書類が異なりますので、事前に保健福祉課へお問い合わせください。
主なものは次のとおりです。
補装具を購入・修理した後に申請することはできません。
補装具の購入や修理を予定している場合は、必ず事前に保健福祉課へご相談ください。
また、医師の指示により治療のために作成するコルセット等の「治療用装具」は、健康保険の療養費の対象となる場合があります。補装具費支給制度とは異なる制度ですので、ご不明な場合はご相談ください。
なお、介護保険の福祉用具貸与等の対象となる場合は、介護保険制度が優先されることがあります。
保健福祉課 福祉係
電話:0276-86-7000
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〒370-0598
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開庁時間:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
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保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
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