各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要となります。
視覚、聴覚、平衡機能障がい、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永存する障がいがある方
手帳交付申請書、身体障害者福祉法による指定医発行の身体障害者診断書・意見書(診断書の用紙は総合保健福祉センターにあります。) 手帳を受ける方の顔写真(よこ3㎝×4㎝)、印鑑
児童相談所または心身障害福祉センターにおいて知的障がいと判定された方
手帳交付申請書、手帳を受ける方の顔写真(よこ3㎝×たて4㎝)、印鑑
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または、社会生活に制限のある方
申請書、知事の指定した医師により発行された診断書(診断書の用紙は役場にあります。)または、障害年金等の年金証書の写し(精神障がいによるものに限る)、同意書、手帳を受ける方の顔写真(よこ3㎝×たて4㎝)、印鑑
(注)
手帳交付などの県への申請、各種サービスの申込みなどを総合保健福祉センターで受付けています。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
メールフォーム