平成25年4月に障害者総合支援法が施行されたことに伴い、3障がい(身体・知的・精神障がい)と難病患者等が、同じ制度で同じサービスが受けられる仕組みとなりました。
※介護保険対象者については、原則として介護保険にて同様のサービスが受けられます。
自宅で食事・入浴・排せつ介護等を行います。
常時介護を要する障がいのある方に、自宅での食事・入浴・排せつの介護や外出したときの移動中の介護を総合的に行います。
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者の方が、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や必要な援助を行います。
知的または精神障がいのある方で、移動するときの危険を避けるために必要な援護や外出したときの移動中の介護を行います。
自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所できます。
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護を行います。
日中、常に介護を必要とする方に、食事、入浴、排せつの介護などを行い、創作的活動や生産活動の機会を提供します。
施設入所者に、夜間や休日、食事、入浴、排せつの介護を行います。
自立した日常生活ができるように、身体機能や生活能力の向上のための訓練です。
就労希望者が、一定期間必要な知識・能力の向上訓練を行います。
就労が困難な方に働く場を提供し、知識・能力の向上訓練を行います。
A型=雇用型 B型=非雇用型
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害福祉サービスの利用料は、原則として一割負担となります。
ただし下記の所得区分に応じて、負担上限額が設定されています。(下表参照)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 住民税課税世帯 | 37,200円 |
自立支援医療制度は、心身の障がいの程度を軽減し、日常生活を容易にするための医療について、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
原則は1割負担です。また入院時の食費は自己負担となります。
ただし、以下の方には、月当たりの負担額が大きくならないように、上限額を設けます。
なお、一定所得以上になると、(2)以外では自立支援医療の対象外となります。
申請手続き及び必要な書類は、保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)の窓口にお問合せ下さい。
このページに関するお問合せ
保健福祉課 福祉係(総合保健福祉センター)
電話:0276-86-7000
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