在宅重度障害者(児)に対し、その重度の障がいゆえに生じる特別の負担の助けとして手当を支給することにより、重度障害者(児)の福祉向上を図る事が目的です。
障害児福祉手当を受ける資格のある者(以下、受給資格者)は、次の全てに該当する者。
特別障害者手当を受ける資格のある者は、次の全てに該当する者。
障害児福祉手当、特別障害者手当共に、受給資格者、その配偶者及びその者と生計を同じくする扶養義務者(注1)について、それぞれ一定の所得制限が設けられています。この中で一人でも、前年の所得が所得限度額を超えた場合、その年の8月から翌年の7月まで手当が全額支給停止となります。
(注1)
扶養義務者とは生計を同一にしている直系血族(曾祖父母から曾孫)および兄弟姉妹の中で控除後の所得が一番高い人を指します。
障害児福祉手当 (月額)14,580円
特別障害者手当 (月額)26,810円
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