千代田町
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障害児福祉手当・特別障害者手当

在宅重度障害者(児)に対し、その重度の障がいゆえに生じる特別の負担の助けとして手当を支給することにより、重度障害者(児)の福祉向上を図る事が目的です。

支給対象

障害児福祉手当を受ける資格のある者(以下、受給資格者)は、次の全てに該当する者。

  1. 一定以上の障害の程度を有している者
  2. 20歳未満の者
  3. 肢体不自由児施設等の社会福祉施設に入所していない者
  4. 障害を支給事由とする給付を受けていない者
    ・特別児童扶養手当とは併給可

特別障害者手当を受ける資格のある者は、次の全てに該当する者。

  1. 一定以上の障害の程度を有している者
  2. 20歳以上の者
  3. 社会福祉施設等に入所していない者
  4. 病院、診療所または老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院または入所していない者
    ・障害基礎年金などの障害を事由とする給付と併給可

所得による支給の制限

障害児福祉手当、特別障害者手当共に、受給資格者、その配偶者及びその者と生計を同じくする扶養義務者(注1)について、それぞれ一定の所得制限が設けられています。この中で一人でも、前年の所得が所得限度額を超えた場合、その年の8月から翌年の7月まで手当が全額支給停止となります。

(注1)
扶養義務者とは生計を同一にしている直系血族(曾祖父母から曾孫)および兄弟姉妹の中で控除後の所得が一番高い人を指します。

手当額

障害児福祉手当 (月額)14,580円
特別障害者手当 (月額)26,810円

支払期

このページに関するお問合せ

保健福祉課 福祉係
電話:0276-86-7000
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